扶養 控除 と 配偶 者 控除 の 違い を わかりやすく解説!

「扶養控除」と「配偶者控除」、どちらも税金がお得になる制度ですが、実はそれぞれ対象になる人が違います。この二つの「扶養控除 と 配偶 者 控除 の 違い」をしっかり理解することで、賢く税金を節約できるようになりますよ。

扶養控除と配偶者控除、何が違うの?

まず、一番大切な「扶養控除 と 配偶 者 控除 の 違い」は、誰が「扶養されているか」という点です。簡単に言うと、扶養控除は「親や子供など、自分より収入が少ない家族」を助けてあげるための制度。一方、配偶者控除は「夫または妻」を助けてあげるための制度なんです。この違いを抑えておけば、どちらの控除が適用されるか見えてきます。

扶養控除は、さらに細かく分けると、いくつかの種類があります。例えば、

  • 一般の扶養親族 :19歳以上23歳未満で、年間の合計所得金額が48万円以下の方。
  • 特定扶養親族 :16歳以上19歳未満で、年間の合計所得金額が48万円以下の方。
  • 老人扶養親族 :70歳以上で、年間の合計所得金額が48万円以下の方。

このように、扶養する人の年齢や状況によって、控除される金額も変わってきます。 自分の家族構成を把握し、誰がどの扶養控除の対象になるのかを確認することが重要です。

一方、配偶者控除は、納税者本人に配偶者がいる場合に適用される控除です。ただし、配偶者にもいくつかの条件があります。

条件 内容
年間の合計所得金額 48万円以下
配偶者控除を受けられる場合 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

もし、配偶者の所得が48万円を超えてしまう場合でも、「配偶者特別控除」という別の制度が適用されることもあります。これは、配偶者の所得金額に応じて、段階的に控除額が変わる制度です。

扶養控除の対象になる人って?

扶養控除の対象となるのは、主に「所得が少ない親族」です。具体的には、以下のような親族が該当する可能性があります。

  1. 子供 :16歳以上の子供で、年間の合計所得金額が48万円以下の場合。
  2. 親や祖父母などの直系尊属 :70歳以上で、年間の合計所得金額が48万円以下の場合。
  3. 兄弟姉妹 :16歳以上で、年間の合計所得金額が48万円以下の場合。

ただし、これらの親族が「同居していること」や、「生活費を援助していること」など、いくつかの条件を満たす必要があります。

家族が海外に住んでいる場合でも、扶養控除の対象になることがあります。その場合、以下の点を確認しましょう。

  • 送金・仕送り :年間10万円を超える金額を、その親族の生活費や教育費として送金・仕送りしていること。
  • 親族関係 :その親族が、納税者本人から見て「直系血族」または「兄弟姉妹」であること。

家族の状況によっては、海外に住んでいる親族でも扶養控除の対象となる可能性があるため、注意が必要です。

扶養控除の金額は、扶養する親族の年齢によって異なります。

扶養親族の種類 控除額
一般の扶養親族 38万円
特定扶養親族 63万円
老人扶養親族(同居老親等) 58万円
老人扶養親族(同居老親等以外) 48万円

このように、扶養している親族が若いほど、また高齢であるほど、控除額が大きくなる傾向があります。

配偶者控除の適用条件とは?

配偶者控除を受けるためには、いくつかの条件があります。まず、あなたが結婚していて、配偶者がいることが大前提です。

  • 法律上の配偶者 :内縁関係や事実婚ではなく、法律的に婚姻関係が成立している必要があります。
  • 生計を一にしていること :配偶者と生活費を一緒にしていることが重要です。別居していても、仕送りなどで生活費を負担していれば認められる場合があります。

配偶者控除は、納税者本人と配偶者の双方にとって、税負担を軽減する大切な制度です。

配偶者控除が適用されるかどうかは、配偶者の「年間の合計所得金額」で決まります。

  1. 48万円以下 :配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下である場合、配偶者控除が適用されます。
  2. 48万円超 :もし配偶者の所得が48万円を超えてしまう場合でも、一定の金額までなら「配偶者特別控除」が適用される可能性があります。

配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額によっても変わってきます。一般的には、納税者本人の所得が高いほど、配偶者控除の金額は少なくなります。

配偶者特別控除は、配偶者控除の条件を少し超えてしまった場合に、代わりに適用される控除です。

配偶者の所得金額 配偶者特別控除額
123万円以下 38万円
123万円超~129万円以下 36万円
129万円超~135万円以下 31万円
135万円超~141万円以下 26万円
141万円超~147万円以下 21万円
147万円超~150万円以下 16万円

配偶者特別控除は、配偶者の所得が増えるにつれて、控除額が徐々に減っていく仕組みになっています。

扶養控除と配偶者控除、どちらが優先?

「扶養控除」と「配偶者控除」、どちらか一方しか受けられないのか、それとも両方受けられるのか、疑問に思うかもしれませんね。

  • 基本的には両方受けられる! :あなたの配偶者が、かつあなたの扶養親族の条件も満たしている場合、理論上は両方の対象になる可能性があります。
  • ただし、注意点あり :しかし、税法上、配偶者控除と扶養控除は、それぞれ別の対象者に対して適用されるものです。つまり、配偶者自身が「配偶者控除」の対象となり、さらに、その配偶者があなたの「扶養親族」でもあるという関係にはなれません。

重要なのは、誰が誰の「扶養」になっているか、という関係性です。

例えば、専業主婦(主夫)の配偶者がいる場合を考えてみましょう。

  1. 配偶者控除 :配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、あなた(納税者)は配偶者控除を受けることができます。
  2. 扶養控除 :そして、もしその配偶者が、あなたの親や子供を扶養している場合、あなたはその親や子供に対して扶養控除を適用することができます。

つまり、配偶者控除と扶養控除は、それぞれ独立した制度として、あなたの家族構成に応じて適用されるかが決まります。

もし、あなたが扶養されている立場だった場合、そして、さらにあなたの配偶者も扶養されている立場だった場合、どのように考えれば良いでしょうか?

  • 原則は「一人につき一つの控除」 :基本的には、一人の人が複数の人から扶養されている場合でも、扶養控除や配偶者控除は、納税者側で一人にしか適用できません。
  • どちらの控除がお得か? :そのため、どちらの控除を適用した方が、税金がより少なくなるかを検討する必要があります。一般的には、配偶者控除の方が控除額が大きい場合が多いですが、扶養親族の状況(子供の年齢など)によっても変わってきます。

どちらの控除を適用するのが一番有利になるか、シミュレーションしてみることが大切です。

扶養控除と配偶者控除の計算方法

「扶養控除」と「配偶者控除」の計算は、それぞれ個別に税金から差し引く形で行われます。

  • 扶養控除の計算 :扶養している親族の数や年齢に応じて、定められた金額を所得から差し引きます。例えば、一般の扶養親族一人につき38万円が所得から差し引かれます。
  • 配偶者控除の計算 :配偶者の所得金額と、納税者本人の所得金額によって、控除額が決まります。配偶者の所得が48万円以下であれば、原則として38万円の控除が受けられます。

これらの控除額を計算し、所得税や住民税の計算の基となる「課税所得」から差し引くことで、税金が軽減されます。

具体的な計算例を見てみましょう。年収300万円のAさんの場合です。

  1. 配偶者控除の適用 :Aさんの妻の年間の合計所得金額が48万円以下の場合、Aさんは配偶者控除(38万円)を受けることができます。
  2. 扶養控除の適用 :Aさんには18歳の子供がおり、その子供の年間の合計所得金額が48万円以下の場合、Aさんは特定扶養親族として扶養控除(63万円)を受けることができます。

この場合、Aさんの課税所得からは、配偶者控除と扶養控除の合計額(38万円+63万円=101万円)が差し引かれることになります。

給与所得者の場合、年末調整でこれらの控除が適用されます。ただし、確定申告が必要な場合もあります。

年末調整でできること 確定申告が必要な場合
給与所得者で、配偶者控除や扶養控除の対象者がいる場合。 副業の所得がある、年の途中で退職・再就職した、国外居住の扶養親族がいるなど、年末調整だけでは対応できない場合。

年末調整の時期に、会社から配られる書類に正確な情報を記入することが、控除を受けるための第一歩です。

扶養控除と配偶者控除の書類

年末調整や確定申告で「扶養控除」や「配偶者控除」を受けるためには、必要な書類を提出しなければなりません。

  • 扶養控除等申告書 :これは、会社員の方が年末調整で扶養控除を受ける際に提出する書類です。扶養している親族の氏名、生年月日、マイナンバーなどを記入します。
  • 源泉徴収票 :年末調整が終わると、会社から源泉徴収票が発行されます。この書類には、給与の総額や、各種控除額などが記載されています。

これらの書類を正確に記入し、期限内に提出することが、控除を確実に受けるために不可欠です。

配偶者控除を受ける場合、特別な追加書類は必要ないことが多いですが、注意点があります。

  1. 配偶者の所得証明 :原則として、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であることを確認する必要があります。給与所得者であれば、年末調整で配偶者から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出を受けることで、所得の確認をしています。
  2. 申告漏れに注意 :もし、配偶者の所得が48万円を超えてしまい、配偶者控除ではなく配偶者特別控除が適用される場合でも、その旨を正確に申告する必要があります。

配偶者の所得状況を把握しておくことが、配偶者控除を正しく適用する上で重要です。

国外に住む親族を扶養している場合、追加で提出が必要な書類があります。

書類名 内容
親族関係書類 戸籍謄本、住民票の写し、パスポートのコピーなど、本人と扶養親族との関係を証明するもの。
送金関係書類 外国送金依頼書の控え、預金通帳のコピーなど、送金した事実を証明するもの。

これらの書類は、扶養している事実を客観的に証明するために必要となります。

扶養控除と配偶者控除、どちらか迷ったら?

「扶養控除」と「配偶者控除」、どちらの制度が自分にとって有利になるのか、迷ってしまうこともあるでしょう。

  • まずは家族構成を確認! :誰が誰を扶養しているのか、配偶者はいるのか、子供はいるのか、親は同居しているのかなど、ご自身の家族構成を正確に把握することが第一歩です。
  • 所得金額を把握! :納税者本人だけでなく、配偶者や扶養する予定の親族の年間の所得金額を把握することが重要です。

複雑に感じるかもしれませんが、一つずつ整理していくことで、理解が深まります。

税金は、所得税と住民税があります。扶養控除や配偶者控除は、これらの両方に影響します。

  1. 所得税への影響 :課税所得から控除額を差し引くことで、所得税額が計算されます。
  2. 住民税への影響 :住民税も同様に、課税所得から控除額を差し引いた金額に対して課税されます。

どちらの税金も、これらの控除によって軽減されるため、正しく適用することが大切です。

もし、自分で判断するのが難しい場合は、専門家に相談するのが一番です。

相談先 どんな相談ができる?
税務署 税金に関する一般的な質問。
税理士 個別の状況に合わせた専門的なアドバイスや申告代行。
ファイナンシャルプランナー ライフプラン全体を踏まえた税金対策のアドバイス。

税金は複雑なので、専門家の知恵を借りることで、より正確で有利な申告ができる可能性が高まります。

扶養控除と配偶者控除は、どちらも所得税や住民税を軽減してくれる大切な制度です。扶養控除は親や子供、兄弟姉妹など、自分より収入が少ない親族を助けるためのもので、配偶者控除は配偶者を助けるためのものです。それぞれ適用される条件が異なりますが、しっかりと理解することで、賢く税金を節約することができます。年末調整や確定申告の時期には、ご自身の家族構成や所得状況を確認し、これらの控除を漏れなく適用できるようにしましょう。

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