確定申告、なんだか難しそう…そう思っていませんか?特に「収入金額」と「所得金額」、この二つの違いって意外と分かりにくいですよね。でも大丈夫!この二つの違いをしっかり理解することが、確定申告をスムーズに進めるための第一歩なんです。今回は、この「確定申告 収入 金額 と 所得 金額 の 違い」について、分かりやすく解説していきます。
収入金額と所得金額、基本のキ!
まず、一番大切なのは「収入金額」と「所得金額」はイコールではない、ということです。収入金額というのは、文字通り、1年間に入ってきたお金の総額のこと。例えば、お給料や事業で得た売上、副業で稼いだお金などがこれにあたります。これは、文字通り「入ってきたお金」なので、まだ税金が引かれる前の金額です。
一方、所得金額は、収入金額から必要経費を差し引いた後の金額です。この「必要経費」というのがポイントで、収入を得るためにかかった費用などを指します。例えば、サラリーマンなら給与所得控除、自営業なら仕入れ代や家賃などが経費になります。 この所得金額こそが、税金を計算する上で基準となる金額なので、確定申告では非常に重要 なのです。
つまり、以下のようなイメージで捉えると分かりやすいでしょう。
| 収入金額 | — | 必要経費 | = | 所得金額 |
| (入ってきたお金の合計) | (稼ぐために使ったお金) | (税金を計算する元になるお金) |
所得の種類によって変わる「収入」と「所得」
確定申告で申告する所得には、いくつかの種類があります。それぞれの所得で、収入金額と所得金額の考え方が少しずつ異なります。例えば、会社員の方の「給与所得」であれば、収入金額は源泉徴収票にある「支払金額」、所得金額はそこから「給与所得控除」を引いた金額になります。
給与所得控除は、収入金額によって決まっていて、一律に定められています。これは、会社員が仕事をするために必要な衣服代や交通費などを考慮したもので、自動的に差し引かれるものです。
- 給与所得控除は、収入金額が高いほど、控除額も大きくなる傾向があります。
- 副業などで複数の会社から給与をもらっている場合も、合算して計算されます。
このように、給与所得の場合は、自分で経費を細かく計算する必要がないため、比較的シンプルに所得金額が計算されます。
事業所得における収入金額と所得金額
自営業やフリーランスの方々にとって、事業所得の収入金額と所得金額の理解はさらに重要になります。事業所得の収入金額は、文字通り、事業で得た売上やサービス提供による収入の合計額です。これは、まだ経費を差し引いていない、いわば「売上」そのものを指します。
一方、事業所得の所得金額は、この収入金額から「事業を行う上で必要だった経費」を差し引いたものです。この「必要経費」の範囲を正確に把握することが、節税にもつながる鍵となります。
- 収入金額の把握: 請求書や領収書、預金通帳などで、1年間に入ってきた事業収入を正確に記録します。
- 必要経費の計上: 事業に必要な仕入れ代、家賃、光熱費、通信費、広告宣伝費、交通費、従業員への給与などを漏れなく計上します。
- 所得金額の算出: 収入金額から必要経費を差し引いて、事業所得の金額を計算します。
例えば、ラーメン屋さんの場合:
| 項目 | 金額(例) |
|---|---|
| 売上(収入金額) | 1,000万円 |
| 材料費(経費) | 300万円 |
| 家賃・水道光熱費(経費) | 100万円 |
| 人件費(経費) | 200万円 |
| 事業所得金額 | 400万円 |
不動産所得の収入と所得
不動産所得とは、アパートやマンション、駐車場などを貸し付けて得た家賃収入などが該当します。この場合の収入金額は、1年間に受け取った家賃の合計額となります。ただし、滞納された家賃は収入金額には含めません。
所得金額は、この収入金額から、不動産を所有・維持するためにかかった経費を差し引いて計算されます。具体的には、以下のようなものが経費として認められます。
- 固定資産税
- 修繕費(壁の塗り替え、設備の修理など)
- 火災保険料
- 管理費
- 減価償却費(建物の価値の減少分)
経費を正確に計上することで、不動産所得の金額を減らし、結果として税金も抑えることができます。
例:不動産所得の計算
- 収入金額: 年間の家賃収入合計額(例:120万円)
-
必要経費:
- 固定資産税:20万円
- 修繕費:30万円
- 管理費:10万円
- 減価償却費:40万円
- 所得金額: 120万円(収入)- 100万円(経費)= 20万円
一時所得における収入と所得
一時所得とは、一時的に得られた所得のことです。例えば、懸賞やクイズの賞金、競馬や競輪の払戻金、生命保険の満期保険金などがこれにあたります。収入金額は、これらの賞金や払戻金などの合計額です。
一時所得の所得金額の計算には、他の所得と異なる特徴があります。それは、「特別控除」が適用されることです。一時所得の収入金額から、その収入を得るためにかかった金額(例えば、懸賞に応募するためにかかった費用など)を差し引いた金額が「総収入金額」となります。
この「総収入金額」から、さらに「特別控除額(最高50万円)」を差し引いたものが、一時所得の所得金額となります。そして、この一時所得の所得金額の 2分の1 が、他の所得と合算されます。つまり、一時所得は税金がかかりにくい所得と言えます。
計算例:
- 懸賞で100万円当たった。
- 応募のために30万円かかった。
- 総収入金額:100万円 - 30万円 = 70万円
- 特別控除額:50万円
- 一時所得の所得金額:70万円 - 50万円 = 20万円
- 合計所得に算入される金額:20万円 × 1/2 = 10万円
譲渡所得における収入と所得
譲渡所得とは、土地や建物、株式などの資産を売却して得た利益のことです。収入金額は、売却したときの金額(売買代金)となります。
所得金額は、この収入金額から、その資産を取得するためにかかった金額(取得費)や、売却するためにかかった費用(譲渡費用)、そして「特別控除」を差し引いて計算されます。取得費には、購入代金だけでなく、購入時の手数料や登記費用なども含まれます。
譲渡所得には、所有期間によって「短期譲渡所得」と「長期譲渡所得」があり、税率が異なります。一般的に、所有期間が5年を超えるものが長期譲渡所得となり、税率が低くなります。
| 収入金額(売却代金) | — | 取得費・譲渡費用 | — | 特別控除 | = | 譲渡所得の金額 |
| (購入代金、仲介手数料など) | (不動産の場合、最高5,000万円) | (税金計算の元になる金額) |
退職所得における収入と所得
退職所得は、退職金として会社から受け取るお金のことです。退職所得の収入金額は、そのまま受け取った退職金の総額になります。しかし、退職所得は他の所得と比べて税制面で優遇されており、計算方法が特別です。
退職所得の所得金額は、退職金から「退職所得控除額」を差し引いた金額の2分の1(勤続年数20年以下の場合)またはそのまま(勤続年数20年超の場合)で計算されます。この退職所得控除額は、勤続年数に応じて計算されるため、勤続年数が長いほど控除額が大きくなります。
- 退職金総額: 受け取った退職金の額
- 退職所得控除額: 勤続年数に基づいて計算
- 課税退職所得金額: (退職金総額 - 退職所得控除額)× 1/2 (勤続20年以下の場合)
この計算により、退職所得にかかる税金は大幅に軽減されます。さらに、退職所得は原則として「源泉分離課税」となるため、確定申告が不要な場合が多いのも特徴です。
雑所得における収入と所得
雑所得とは、上記で説明した所得のどれにも当てはまらない所得のことを指します。例えば、公的年金、副業の原稿料、印税、インターネットでの情報販売、仮想通貨の売買益(一部)などが雑所得にあたります。
雑所得の収入金額は、これらの収入の合計額です。そして、所得金額は、収入金額から、その所得を得るためにかかった必要経費を差し引いて計算されます。必要経費としては、例えば原稿料を得るためにかかった取材費や交通費、年金受給者の場合は社会保険料などが該当します。
- 公的年金等を受け取っている場合、一定額までは「公的年金等控除」が適用されます。
- 副業で雑所得が発生した場合、年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。
雑所得は、その性質上、経費の範囲を正確に把握することが重要です。領収書などをきちんと保管し、漏れなく計上するようにしましょう。
確定申告の「収入金額」と「所得金額」の違い、いかがでしたでしょうか?この二つを正確に理解することで、ご自身の税金がどのように計算されるのかが clearer になり、確定申告も怖くなくなります。迷ったら、税務署の窓口や税理士さんに相談するのも良い方法です。正しい知識を身につけて、賢く確定申告を乗り切りましょう!