「老齢 年金 と 厚生 年金 の 違いって、具体的に何が違うの?」そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、この二つは日本の年金制度の基本であり、それぞれの役割や受け取り方が異なります。このコラムでは、老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を分かりやすく解説し、皆さんが将来の生活設計を考える上で役立つ情報をお届けします。
年金制度の基本!「老齢 年金」と「厚生 年金」の全体像
日本の年金制度は、国民全員が加入する「国民年金」と、会社員などが加入する「厚生年金保険」の二階建て構造になっています。老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を理解するには、まずこの構造を知ることが大切です。国民年金から支給されるのが「老齢基礎年金」、厚生年金保険から支給されるのが「老齢厚生年金」です。
将来、安心して老後を過ごすためには、これらの年金制度を正しく理解することが非常に重要です。
- 老齢基礎年金 :国民年金の加入期間に基づいて支給される年金。
- 老齢厚生年金 :厚生年金保険の加入期間と、それまでの給与額(標準報酬月額)に基づいて支給される年金。
つまり、会社員の方は、国民年金と厚生年金保険の両方に加入しているため、将来「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金」の両方を受け取ることができるのです。自営業者やフリーターの方などは、原則として国民年金のみに加入するため、「老齢基礎年金」のみとなります。
老齢基礎年金とは?国民皆年金の礎
老齢基礎年金は、日本に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する国民年金から支給される年金です。加入期間が10年以上ある場合に、65歳から受け取ることができます。この「10年以上」という加入期間が、年金を受け取るための最低条件となります。
| 名称 | 老齢基礎年金 |
|---|---|
| 加入対象 | 20歳~60歳までの全国民 |
| 受給開始年齢 | 原則65歳 |
| 最低加入期間 | 10年以上 |
老齢基礎年金の金額は、保険料を納めた月数によって決まります。保険料をきちんと納めている期間が長いほど、受け取れる金額は多くなります。もし、加入期間が足りない場合でも、60歳以降も任意で国民年金に加入して保険料を納め続けることで、受給資格を得たり、受給額を増やすことが可能です。
また、老齢基礎年金には「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」という制度もあります。繰り上げ受給は、65歳よりも早く年金を受け取れる代わりに、1年あたり0.4%(2022年4月以降は0.5%)ずつ減額されます。逆に、繰り下げ受給は、65歳よりも遅く年金を受け取ることで、1年あたり0.7%(2022年4月以降は0.75%)ずつ増額されます。ご自身のライフプランに合わせて、受給開始年齢を調整することもできるのです。
老齢厚生年金とは?会社員・公務員のための上乗せ年金
老齢厚生年金は、会社員や公務員といった、厚生年金保険に加入している人が受け取れる年金です。老齢基礎年金に上乗せされる形で支給されるため、より手厚い保障を受けることができます。こちらも原則65歳から受け取れますが、男性は昭和36年4月2日以降生まれ、女性は昭和41年4月2日以降生まれの方は65歳からの受け取りですが、それ以前の生まれの方は、段階的に受け取り開始年齢が引き上げられています。
老齢厚生年金の金額は、保険料を納めた期間だけでなく、その期間中の給与の額(標準報酬月額)や、賞与の額も計算の基になります。つまり、お給料が高ければ高いほど、それに応じて納める保険料も高くなり、将来受け取れる老齢厚生年金の額も増える仕組みになっています。
- 加入期間 :厚生年金保険に加入していた期間。
- 給与・賞与 :加入期間中の給与や賞与の平均額。
老齢厚生年金には、さらに「配偶者加給年金」や「遺族厚生年金」といった、家族を支えるための制度も充実しています。例えば、65歳以降も、一定の条件を満たす配偶者(65歳未満)がいる場合には、配偶者加給年金が加算されます。
また、老齢厚生年金も、老齢基礎年金と同様に、65歳よりも早く受け取る「繰り上げ受給」や、遅く受け取る「繰り下げ受給」が可能です。ただし、老齢厚生年金の繰り上げ・繰り下げの割引率・増額率は、老齢基礎年金とは異なりますので注意が必要です。
年金受給額の計算方法:自分はいくらもらえる?
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を踏まえた上で、気になるのは「結局、自分はいくら年金を受け取れるのか?」という点でしょう。老齢基礎年金の計算式は比較的シンプルです。まず、保険料を納めた月数に応じて「77万7,800円(令和5年度の年金額)」という満額がありますが、保険料を納めた期間が短いほど、この満額から減額されます。計算式は以下のようになります。
老齢基礎年金額 = 777,800円 × (保険料納付済期間 + 4分の1免除期間 × 1/2 + 4分の3免除期間 × 1/4) ÷ 保険料納付済期間の月数
老齢厚生年金の計算は、老齢基礎年金よりも少し複雑になります。これは、前述の通り、加入期間に加えて、その間の給与や賞与の額が反映されるためです。計算には「経過的加算」という、特別支給の老齢厚生年金(65歳より前に受け取れる部分)など、いくつかの要素が絡んできます。具体的な計算は、年金事務所や街角の年金相談センターで相談するか、日本年金機構のウェブサイトでシミュレーションを行うのが確実です。
- 年金事務所への相談 :直接、専門家に聞けるので安心。
- 日本年金機構ウェブサイトのシミュレーション :自宅で手軽に試せる。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い:加入資格と保険料
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を明確にする上で、加入資格と保険料の支払いは重要なポイントです。老齢基礎年金は、日本国内に住む20歳から60歳までのすべての人が加入する「国民年金」に基づくものです。そのため、職業に関わらず、国民年金保険料を納める義務があります。保険料は、所得に関わらず定額です(※)。
一方、老齢厚生年金は、会社員や公務員などが加入する「厚生年金保険」に基づくものです。厚生年金保険に加入している事業所に勤務している場合、自動的に加入することになります。厚生年金保険料は、加入者の給与や賞与の額(標準報酬月額)によって決まり、労使折半(会社と従業員が半分ずつ負担)されます。つまり、給与が高い人ほど、納める保険料も高くなります。
| 年金の種類 | 加入資格 | 保険料の負担方法 |
|---|---|---|
| 老齢基礎年金 | 20歳~60歳までの全国民 | 定額(個人負担) |
| 老齢厚生年金 | 会社員、公務員など(厚生年金保険加入者) | 給与・賞与により変動(労使折半) |
※国民年金保険料には、免除制度や学生納付特例制度などがあります。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い:受給要件と受給額への影響
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い は、受給要件や受給額にも影響を与えます。老齢基礎年金は、原則65歳から受け取るために、保険料納付済期間と免除期間などを合算して「10年以上」の加入期間が必要です。受給額は、この加入期間の長さに比例して決まります。
一方、老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格を満たしていることが前提となります。また、老齢厚生年金の受給額は、老齢基礎年金に加えて、厚生年金保険の加入期間と、その期間中の給与・賞与の額によって計算されます。したがって、会社員として長く働き、給与水準が高いほど、老齢厚生年金の額は多くなります。
さらに、老齢厚生年金には「配偶者加給年金」や「子の加算」といった、家族構成に応じて加算される制度があります。これらの加算は、老齢基礎年金にはありません。そのため、老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を理解し、ご自身の状況に合った将来設計を立てることが大切です。
- 老齢基礎年金 :加入期間10年以上で65歳から。
- 老齢厚生年金 :老齢基礎年金受給資格+厚生年金加入期間。給与水準も影響。
- 家族加算 :老齢厚生年金には配偶者加給年金や子の加算あり。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い:年金手帳や年金証書について
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を把握する上で、年金手帳や年金証書といった書類も重要な手がかりとなります。国民年金に加入している方には「国民年金手帳」が交付され、厚生年金保険に加入している方には「年金手帳」が交付されます(現在は統合されて「基礎年金番号通知書」や「年金証書」が発行されます)。
これらの書類には、ご自身の年金加入記録が記されており、老齢基礎年金と老齢厚生年金のどちらの加入記録があるのかを確認することができます。もし、これらの書類が見当たらない場合でも、お近くの年金事務所で「年金加入記録照会」をすることで、ご自身の加入状況を確認することが可能です。自分の年金記録を把握しておくことは、将来の年金受給額を予測する上で非常に大切です。
- 年金手帳(基礎年金番号通知書、年金証書) :年金加入記録の確認ができる。
- 年金事務所での照会 :紛失した場合でも加入記録は確認可能。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い:退職後の手続きと注意点
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を理解した上で、退職後の手続きもスムーズに行いたいものです。退職すると、会社員としての厚生年金保険の加入は終了しますが、国民年金への加入は60歳まで続きます。60歳以降も厚生年金に加入できる「在職老齢年金」の制度もありますが、これは一定の条件を満たす場合に限られます。
退職後、年金を受け取るためには、原則として65歳から「年金受給権発生通知」が届き、その後「年金受給開始の請求手続き」を行う必要があります。この請求手続きをしないと、年金は自動的に振り込まれないので注意が必要です。また、60歳以降の年金受給資格がない場合でも、国民年金基金連合会から「国民年金保険料納付催告」などの通知が届くことがあります。
- 退職後の国民年金 :60歳まで加入義務あり。
- 年金受給開始の請求手続き :65歳になったら、忘れずに行う。
- 在職老齢年金 :条件を満たせば60歳以降も厚生年金加入可能。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い:繰り上げ・繰り下げ受給について
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い を理解する上で、受給開始年齢の選択肢である「繰り上げ受給」と「繰り下げ受給」は、将来の生活設計に大きく関わってきます。先述の通り、老齢基礎年金と老齢厚生年金では、それぞれの割引率・増額率が異なります。
例えば、老齢基礎年金は、65歳より早く受け取ると1年あたり0.4%(2022年4月以降は0.5%)ずつ減額されます。一方、老齢厚生年金は、65歳より早く受け取ると、1年あたり0.5%ずつ減額されます。これは、老齢厚生年金には「報酬比例部分」と「経過的加算」という要素があり、計算が複雑になるためです。
繰り下げ受給の場合も同様に、老齢基礎年金は1年あたり0.7%(2022年4月以降は0.75%)ずつ増額されるのに対し、老齢厚生年金は1年あたり0.7%ずつ増額されます。このように、老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い が、繰り上げ・繰り下げ受給の増減率にも影響を与えることを理解しておくことが重要です。
| 受給時期 | 老齢基礎年金(2022年4月以降) | 老齢厚生年金 |
|---|---|---|
| 繰り上げ(1年あたり) | -0.5% | -0.5% |
| 繰り下げ(1年あたり) | +0.75% | +0.7% |
ご自身の健康状態や、退職後の収入の見込みなどを考慮して、最適な受給開始時期を検討しましょう。
老齢 年金 と 厚生 年金 の 違い について、基本的な部分から少し踏み込んだ内容まで解説しました。どちらの年金も、将来の安心した生活を送るための大切な財産です。ご自身の年金記録を確認し、将来の受給額を把握することで、より具体的なライフプランを立てることができるでしょう。もし分からないことがあれば、一人で悩まず、年金事務所や街角の年金相談センターに相談してみてください。