「確定申告」って言葉、聞いたことありますか?サラリーマンでも、フリーランスでも、毎年2月16日から3月15日までの間に、その年の所得にかかる税金を計算して国に申告する大切な手続きのことなんです。でも、「確定申告a」とか「確定申告b」って、一体何が違うんだろう?と疑問に思ったことはありませんか?今日は、この 確定申告aとbの違い を、分かりやすく、そして時にはユーモアも交えながら、皆さんに解説していきますね!
確定申告aとb:基本のキ!
さて、まず「確定申告a」と「確定申告b」という言葉ですが、これは実は正式な区分ではありません。税法や税務署が公式に「a」とか「b」と呼んでいるわけではないんです。では、なぜこのような区別が生まれているのでしょうか?それは、確定申告をする際に利用する「書類」や「申告方法」に違いがあるからなんです。多くの人が「確定申告a」と呼ぶのは、主に給与所得者などが利用する「源泉徴収票」を元にした、比較的シンプルな申告方法を指していることが多いです。一方、「確定申告b」というのは、事業所得や不動産所得など、より複雑な所得がある人が行う、多岐にわたる項目を申告するケースを指していると考えられます。 この違いを理解することは、ご自身にとって適切な申告方法を選ぶ上で非常に重要です。
- 源泉徴収票とは?
- 会社員が年末にもらう、年収や源泉徴収された税金などが記載された書類です。
- これがあれば、多くの会社員は源泉徴収票の内容を元に、いくつかの項目を埋めるだけで確定申告ができます。
- 「b」にあたるケースの例
- フリーランスとして活動している
- アパートやマンションを貸して家賃収入がある
- 株式投資などで利益が出た(※NISAなど非課税制度を除く)
申告書の「様式」が違う!
確定申告をするときに使う書類、つまり「申告書」の様式にも違いがあります。「確定申告a」のイメージで捉えられるのは、主に「確定申告書A様式」を使う場合です。これは、給与所得や公的年金などの所得がある人が、所得税の計算をするための基本的な申告書です。一方、「確定申告b」のイメージで捉えられるのは、「確定申告書B様式」を使う場合です。こちらは、事業所得、不動産所得、譲渡所得など、より多様な所得がある場合に必要となる、より詳細な項目が用意された申告書です。 ご自身の所得の種類によって、使うべき申告書の様式が変わってくるのです。
| 様式名 | 主な利用者 | 特徴 |
|---|---|---|
| 確定申告書A様式 | 給与所得者、公的年金受給者など | 比較的シンプルな項目 |
| 確定申告書B様式 | 事業所得者、不動産所得者など | 多様な所得に対応、詳細な記入が必要 |
申告する「所得の種類」が鍵!
「確定申告a」と「確定申告b」を区別する一番のポイントは、申告する「所得の種類」にあります。源泉徴収票の内容を元に、給与所得や退職所得、公的年金などの所得だけを申告する場合は、一般的に「a」のイメージで進められます。しかし、ここに自分で事業をやって得た「事業所得」や、貸家などから得た「不動産所得」、土地や建物を売って得た「譲渡所得」、あるいは配当金や株式の売買益など、より複雑な所得が加わってくると、それは「b」のイメージ、つまり確定申告書B様式などが必要なケースになります。 どの所得を申告する必要があるのかを把握することが、第一歩です。
- 給与所得のみの場合: 通常、源泉徴収票の内容を元に、比較的簡単な手続きで済みます。
- 事業所得がある場合: 売上や経費などを細かく計算し、申告書B様式などで申告する必要があります。
- 複数の所得がある場合: 例えば、会社員をしながら副業で所得を得ている場合など、所得の種類に応じて申告書を使い分ける、あるいはB様式でまとめて申告することになります。
「税額控除」の適用範囲も変わる?
確定申告では、税金を計算する上で、一定の支出などに対して所得から差し引ける「税額控除」という制度があります。この税額控除の適用範囲も、「a」と「b」のイメージで若干の違いが出てくることがあります。例えば、医療費控除や寄附金控除などは、給与所得者などが利用するA様式でも申告できる項目が多くあります。しかし、事業所得や不動産所得がある場合、それらに特化した税額控除が適用できる場合があり、そのような場合には、より詳細な項目が用意されているB様式での申告が適しています。 ご自身が受けられる控除を漏れなく適用することが、税負担を軽減する秘訣です。
- 医療費控除: 家族で支払った医療費が一定額を超えた場合に適用できます。
- 寄附金控除: ふるさと納税などもこれにあたります。
- 事業に関連する控除: 青色申告特別控除など、事業所得者ならではの控除もあります。
「青色申告」か「白色申告」か
「確定申告a」と「確定申告b」を考える上で、さらに重要なのが「青色申告」と「白色申告」の選択です。一般的に、給与所得者など、事業を行っていない場合は「白色申告」で対応することがほとんどです。これは、比較的簡単な手続きで申告できる方法です。一方、事業を行っている方が「青色申告」を選択すると、最大で65万円の特別控除を受けられるなど、税制上の優遇措置を受けることができます。ただし、青色申告をするためには、複式簿記などの複雑な記帳が必要になったり、事前に申請が必要だったりと、手続きが煩雑になります。 この選択が、将来的な税負担に大きく影響します。
青色申告のメリット:
- 青色申告特別控除(最大65万円)
- 赤字の繰り越し(最大3年間)
- 家族への給料を経費にできる(一定の条件あり)
白色申告のメリット:
- 記帳が比較的簡単
- 事前の申請が不要
「e-Tax」での申告方法
近年、確定申告はインターネットを通じて行う「e-Tax」が主流になってきています。「確定申告a」と「確定申告b」のイメージで捉えると、e-Taxでの申告方法にも若干の違いが見られます。給与所得者などがe-Taxを利用する場合、源泉徴収票を読み取らせたり、いくつかの質問に答えるだけで申告書が作成される、非常に便利な機能が利用できます。一方、事業所得などがある方がe-Taxを利用する場合、より詳細な情報を入力する必要があり、会計ソフトなどと連携させることで、効率的に申告を進めることも可能です。 e-Taxを活用することで、申告作業の負担を大きく軽減できます。
| 申告方法 | 「a」のイメージ | 「b」のイメージ |
|---|---|---|
| e-Tax | 源泉徴収票の読み取り機能など、簡便な操作で完了 | 詳細な入力、会計ソフトとの連携で効率化 |
「税理士」に相談すべきか?
「確定申告a」と「確定申告b」の違いを理解した上で、ご自身の申告が複雑だと感じた場合、税理士に相談することも一つの選択肢です。給与所得のみで、税額控除も少ないといった「a」のイメージの申告であれば、ご自身で十分対応できる場合が多いでしょう。しかし、事業所得が複数あったり、不動産所得や株式投資での損益が複雑な場合、あるいは相続や贈与など、さらに専門的な知識が必要なケースでは、税理士に相談することで、誤りのない正確な申告ができ、節税のアドバイスも受けられる可能性があります。 専門家の力を借りることも、賢い選択です。
- 税理士に相談するメリット:
- 専門的な知識に基づいた正確な申告
- 節税対策のアドバイス
- 時間と手間を節約
- 相談を検討すべきケース:
- 所得の種類が多く、複雑な場合
- 専門的な税額控除を適用したい場合
- 過去に税務調査を受けたことがある場合
まとめ:ご自身に合った方法を見つけよう!
さて、これまで「確定申告a」と「確定申告b」のイメージの違いについて、様々な角度から解説してきました。結局のところ、「a」と「b」という明確な区別があるわけではなく、ご自身の「所得の種類」や「申告内容の複雑さ」によって、使うべき申告書や申告方法が変わってくる、ということがお分かりいただけたかと思います。 ご自身の状況を正確に把握し、最も適した申告方法を選ぶことが、スムーズで正確な確定申告の第一歩です。 もし不安な点があれば、国税庁のホームページや税務署に問い合わせたり、税理士に相談したりすることも検討してみてくださいね!