年末調整の時期が近づくと、「収入」と「所得」という言葉をよく耳にしますが、この二つ、実は意味が違うんです。年末調整 収入 と 所得 の 違いをきちんと理解することは、節税の第一歩。今回は、この違いを分かりやすく、そしてお得になる情報も交えながら解説していきます!
「収入」と「所得」って、そもそも何が違うの?
まず、一番基本的なところから見ていきましょう。皆さんが会社からもらう給料明細などで「収入」と書かれているのは、文字通り、会社から支払われる「額面」の金額のことです。これは、税金や社会保険料などが引かれる前の、まさに「入ってくるお金」の総額を指します。
一方、「所得」というのは、その「収入」から、お仕事をする上で必要経費を差し引いた後の金額です。給料をもらっている会社員の場合、この「必要経費」は、給料の金額に応じて法律で定められている「給与所得控除」という形で差し引かれます。つまり、所得は「手元に残るお金」、つまり税金や社会保険料の計算の基準になる金額と言えるでしょう。 この所得が、年末調整で計算される税金の額に大きく影響するんです。
- 収入: 会社から支払われる給料の総額(税金・保険料控除前)
- 所得: 収入から給与所得控除などを差し引いた金額(税金計算の基準)
例えば、年間の給料が300万円だったとします。この300万円が「収入」です。しかし、給与所得控除などを差し引くと、実際の「所得」は例えば200万円になる、といった具合です。この200万円に対して、所得税などが計算されるのです。
| 区分 | 説明 |
|---|---|
| 収入 | 給料などの総額 |
| 所得 | 収入から経費(給与所得控除など)を差し引いたもの |
年末調整で「所得」が重視される理由
年末調整は、1年間の所得に対してかかる所得税を正しく計算し直す手続きです。そのため、会社員の場合、税金の計算のもとになるのは「収入」ではなく、給与所得控除などが差し引かれた後の「所得」になります。年末調整では、この所得からさらに「所得控除」を差し引いて、最終的な税額が決まるのです。
所得控除には、例えば以下のようなものがあります。
- 基礎控除: すべての人に適用される控除
- 配偶者控除・扶養控除: 配偶者や扶養家族がいる場合に適用される控除
- 社会保険料控除: 健康保険料や厚生年金保険料などを支払った場合に適用される控除
- 生命保険料控除: 生命保険料などを支払った場合に適用される控除
- 医療費控除: 一定額以上の医療費を支払った場合に適用される控除
これらの所得控除を差し引くことで、最終的な「課税所得」が計算され、その金額に対して所得税率がかけられます。つまり、所得控除を多く受けられるほど、税金は安くなるということです。
年末調整で、ご自身の状況に合った所得控除をきちんと申告することが、節税につながる非常に重要なポイントなのです。
「収入」と「所得」の具体的な違いを見てみよう!
では、具体的にどのような場合に「収入」と「所得」の違いが意識されるのか、いくつか例を見てみましょう。
- 給与明細: 給与明細には、「総支給額」(これが収入に当たります)と、「差引支給額」(ここから税金や保険料が引かれています)が記載されています。
- 確定申告: 個人事業主やフリーランスの方は、自分で収入から経費を差し引いて所得を計算し、確定申告を行います。
- 税金の種類: 所得税や住民税は、この「所得」に対して課税されます。
会社員の方も、副業などで給料以外の収入がある場合は、その収入から経費を差し引いた「所得」を合算して年末調整や確定申告を行う必要があります。この「経費」は、副業の内容によって異なりますので、注意が必要です。
年末調整の「源泉徴収税額」と「納めた税金」の不思議
給料明細を見ると、毎月「源泉徴収税額」という形で所得税が天引きされていますよね。これは、1年間の収入から概算で計算された税額を、あらかじめ会社が納税しているものです。しかし、年末調整では、この源泉徴収された税額と、実際に計算された年間の所得税額との差額を精算します。
- 源泉徴収税額: 毎月天引きされる概算の所得税
- 年間の所得税額: 年末調整で計算される、1年間の最終的な所得税額
もし、毎月天引きされていた源泉徴収税額が、年間の所得税額よりも多かった場合は、還付金として戻ってきます。逆に少なかった場合は、追加で納税する必要があります。
この精算ができるのも、年末調整が「所得」を基に計算するからこそなのです。源泉徴収はあくまで概算であり、年末調整で正確な税額を計算し直すことが、公平な税負担につながっています。
「扶養控除」と「所得」の関係性
年末調整で多くの方が利用するのが「扶養控除」です。これは、所得税法で定められた扶養親族がいる場合に、その扶養親族の所得に応じて一定額を所得から差し引くことができる制度です。具体的には、配偶者や子供、親などが、一定の所得以下の場合は扶養親族とみなされ、所得税・住民税が軽減されます。
扶養控除を申告することで、ご自身の「課税所得」が減り、結果として納める税金が安くなります。この扶養控除の適用を受けるためには、扶養親族の年間収入が一定額以下であることなど、いくつかの条件を満たす必要があります。
- 扶養親族の年間収入: 103万円以下(給与収入の場合。給与所得控除を差し引くと98万円以下となります。)
- 控除額: 扶養親族の年齢や同居の有無などで異なります。
ご家族の状況を把握し、扶養控除を漏れなく申告することが、賢い節税につながります。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」の違い
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」は、どちらも配偶者がいる場合に受けられる控除ですが、適用される条件が異なります。
- 配偶者控除: 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下の場合に適用されます。この場合、納税者本人の合計所得金額にも制限があります。
- 配偶者特別控除: 配偶者の合計所得金額が48万円を超えていても、一定の範囲内であれば適用されます。この控除額は、配偶者の所得が増えるにつれて減っていきます。
例えば、奥様がパートなどで働いていて、年間の収入が103万円(給与所得控除後98万円)以下であれば、配偶者控除が適用されます。しかし、103万円を超えて150万円程度まで収入があった場合でも、配偶者特別控除が適用される可能性があります。 ご自身の配偶者の収入額を把握し、どちらの控除が適用できるのかを確認することが大切です。
このように、年末調整では、ご自身の家族構成や収入状況によって、受けられる控除の種類や金額が変わってきます。
「確定申告」との連携:副業や一時所得の場合
会社員の方でも、副業をしていたり、一時的に大きな収入があったりする場合は、年末調整だけでは済まないことがあります。例えば、副業で得た収入は、会社からの給与収入とは別に「所得」として計算し、年末調整とは別に「確定申告」を行う必要がある場合があります。
具体的には、副業の所得が年間20万円を超える場合などは、原則として確定申告が必要です。また、株式の譲渡益や、懸賞金などの「一時所得」も、金額によっては確定申告の対象となります。
年末調整は会社員向けの制度ですが、確定申告は、より幅広い所得を対象とした税金の申告手続きです。 ご自身の所得の種類や金額に応じて、年末調整と確定申告のどちらが必要なのか、あるいは両方行う必要があるのかを正しく理解しておくことが、税務上のトラブルを避けるために重要です。
まとめ:賢く年末調整を乗り切ろう!
「収入」と「所得」の違い、そして年末調整で「所得」がどのように計算され、税金が算出されるのか、ご理解いただけたでしょうか。年末調整の時期は、ご自身の1年間の収入を振り返り、所得控除などを漏れなく申告することで、賢く節税ができるチャンスです。今回解説した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて、お得に年末調整を乗り切ってくださいね。