「起訴」と「不起訴」、この二つの言葉、ニュースやドラマで耳にすることが多いかもしれませんね。でも、具体的に何が違うのか、しっかり理解できているでしょうか? 「起訴 と 不 起訴 の 違い」を分かりやすく解説し、事件がどのように進んでいくのか、あなたの疑問を解消していきます。
起訴 と 不 起訴 の 違い、ここがポイント!
「起訴」とは、検察官が「この人は犯罪をした!」と判断して、裁判所に「裁判にかけてください」とお願いすること。つまり、 裁判が開かれるかどうかを決める、とても大事な手続き なんです。一方、「不起訴」は、検察官が「裁判にかけるほどではない」と判断したり、「証拠が足りない」と判断したりして、裁判にしないことを言います。この「起訴」と「不起訴」の判断が、その後の展開を大きく左右するのです。
- 起訴されると?
- 裁判が開かれ、有罪か無罪かが決まります。
- 有罪になれば、罰金や懲役などの刑罰が科せられます。
- 不起訴になると?
- 裁判は開かれず、刑罰を受けることはありません。
- ただし、「嫌疑なし」や「嫌疑不十分」など、不起訴になった理由によっては、将来的に再び捜査される可能性がゼロではありません。
このように、 起訴 と 不 起訴 の 違い は、その後の人生に大きく関わる重要なポイントなのです。
検察官の判断:起訴の基準とは?
検察官が起訴するかどうかを判断する際には、いくつかの基準があります。まず、犯罪があったという証拠が十分にあるかどうかが重要です。証拠がなければ、裁判で有罪を証明することは難しくなります。また、犯罪の悪質性や、本人が反省しているかどうかも考慮されます。
例えば、以下のような要素が判断材料になります。
| 考慮される要素 | 説明 |
|---|---|
| 証拠の有無・量 | 犯罪を証明するための客観的な証拠がどれだけあるか。 |
| 犯罪の悪質性 | どれだけ重い罪か、被害の程度はどうか。 |
| 被告人の反省度 | 深く反省しているか、再犯の恐れはどうか。 |
| 被害者との示談 | 被害者と和解できているか。 |
これらの要素を総合的に判断して、検察官は起訴するかしないかを決定します。 起訴 と 不 起訴 の 違い は、検察官のこうした慎重な判断によって生まれるのです。
不起訴処分の種類:どんな場合に不起訴になる?
不起訴処分にも、いくつか種類があります。それぞれ理由が異なるため、理解しておくと良いでしょう。
- 嫌疑なし :そもそも犯罪が行われた証拠がない場合や、嫌疑そのものがないと判断された場合です。これは一番潔い不起訴処分と言えます。
- 嫌疑不十分 :犯罪があった可能性はあるものの、起訴するほどの十分な証拠がない場合です。この場合、将来的に新たな証拠が見つかれば、再度捜査される可能性もゼロではありません。
- 起訴猶予 :犯罪があったことは認められるものの、諸事情を考慮して、あえて裁判にかけないという判断です。例えば、軽微な犯罪で、本人が深く反省しており、再犯の恐れがない場合などが該当します。
これらの不起訴処分のうち、どの処分になるかによって、その後の取り扱いも変わってきます。 起訴 と 不 起訴 の 違い は、単に裁判になるかどうかの差だけでなく、このような細かな区分けがあることも知っておくと、より深く理解できます。
起訴されたらどうなる?裁判の流れ
もし起訴されてしまったら、裁判が開かれます。裁判は、通常、以下のような流れで進みます。
まず、 公判前整理手続 というものが行われることがあります。これは、裁判をスムーズに進めるために、争点や証拠を整理する手続きです。その後、いよいよ 公開の法廷 での審理が始まります。
- 冒頭陳述 :検察官と弁護人が、事件の概要や主張を述べます。
- 証拠調べ :証人尋問や、証拠品の提示などが行われます。
- 論告・弁論 :検察官が有罪を主張し、弁護人が無罪を主張します。
- 最終弁論・被告人の最終陳述 :最後に、両者が意見を述べ、被告人自身も話す機会があります。
- 判決 :裁判官が、これらの審理を踏まえて判決を下します。
起訴 と 不 起訴 の 違い を考える上で、起訴された場合の裁判の流れを知っておくことは、非常に大切です。
不起訴になったらどうなる?
不起訴処分となった場合、原則として刑事裁判は開かれません。つまり、刑罰を受けることはありません。しかし、不起訴になったからといって、全てが終わったわけではありません。
- 捜査記録の閲覧・謄写 :不起訴処分になった場合でも、原則として捜査記録を閲覧したり、コピーを取ったりすることができます。
- 告訴・告発の再検討 :もしあなたが被害者で、加害者が不起訴になったことに納得できない場合は、検察官に不服を申し立てたり、再度捜査を求めることも可能です。
起訴 と 不 起訴 の 違い を理解する上で、不起訴になった後の手続きや可能性についても知っておくことは、不安を軽減するためにも役立ちます。
保釈と勾留:逮捕後の違い
事件によっては、逮捕された後、裁判が終わるまで身柄を拘束されることがあります。これを「勾留」といいます。しかし、起訴された場合、一定の条件下で「保釈」という制度を利用して、一時的に身柄を解放してもらうことも可能です。
- 勾留 :起訴される前、あるいは起訴された後でも、裁判所の判断により、逃亡や証拠隠滅を防ぐために身柄を拘束されること。
- 保釈 :起訴された後、一定の金額を保証金として納めることで、身柄の拘束を解いてもらい、裁判に出席するために自由の身になること。
起訴 と 不 起訴 の 違い は、このような保釈が認められるかどうかの点でも現れてきます。
まとめ:起訴と不起訴、それぞれの意味
「起訴」は、検察官が「裁判で裁くべきだ」と判断し、裁判所に事件を申し立てること。一方、「不起訴」は、検察官が「裁判にかける必要はない」と判断することです。この二つの判断が、事件の結末を大きく分けることになります。 起訴 と 不 起訴 の 違い を理解することは、日本の司法制度を知る上で、とても大切な第一歩と言えるでしょう。