法定 休日 と 所定 休日 の 違い を 徹底 解説! 知っておきたい 休日 の 基本

「法定休日」と「所定休日」、この二つの言葉、何となく耳にしたことはありますか? 実は、私たちがお休みとして認識している休日は、この二つに大きく分けられるんです。そして、 法定 休日 と 所定 休日 の 違い を理解することは、自分の働き方や権利を知る上でとても大切なんです。今回は、この二つの休日の違いを、分かりやすく、そして詳しく解説していきますね!

法定休日とは? 法律で定められた絶対のお休み

まず、「法定休日」について見ていきましょう。これは、労働基準法という法律で、会社は労働者に対して「週に1回以上」または「4週間に4日以上」の休日を与えなければならないと定められている、いわば 法律で保障された絶対のお休み のことです。つまり、会社が「休みだよ!」と決めた日ではなく、法律で「休ませなさい」と決められている日なんです。

法定休日の特徴は、もしこの日に働いた場合、通常の賃金に加えて、割増賃金(いわゆる残業代のようなもの)が支払われるということです。具体的には、通常の労働時間の賃金の3割5分以上の割増賃金が支払われることになっています。これは、法律で定められた労働者の権利を守るための仕組みなんですよ。

  • 法律で義務付けられている休日
  • 週に1回、または4週間に4日以上
  • 法定休日に働いた場合は割増賃金が発生

所定休日とは? 会社が独自に設定するお休み

次に、「所定休日」についてです。これは、法律で定められたものではなく、会社が就業規則などで「この日はお休みです」と独自に定めた休日のことを指します。例えば、土曜日と日曜日を週休二日制としている会社が多いですが、この土曜日と日曜日が所定休日であることがほとんどです。

所定休日の日数は、会社によって異なります。週休二日制の会社もあれば、土日祝日を全て休みにしている会社、あるいは土曜日だけを休みにしている会社など、様々です。 所定休日 は、会社の経営方針や働きやすさなどを考慮して決められます。

所定休日に働いた場合の扱いは、会社の就業規則によります。原則として、法定休日のような法律上の割増賃金の義務はありません。ただし、会社によっては、就業規則で「所定休日に働いた場合は、代休を与える」とか、「特別手当を支給する」といった取り決めをしている場合もあります。

法定休日と所定休日の違いのまとめ

さて、ここまでの説明で、 法定 休日 と 所定 休日 の 違い がより明確になったかと思います。簡単にまとめると、法定休日は「法律で定められた最低限のお休み」であり、所定休日は「会社が独自に定めたお休み」ということです。

例えば、ある会社で「日曜日」が法定休日、「土曜日」が所定休日だとしましょう。

休日名 根拠 働いた場合の扱い(例)
法定休日(日曜日) 労働基準法 割増賃金(最低3割5分増)の支払い義務あり
所定休日(土曜日) 会社の就業規則 会社の規定による(代休、手当など)

このように、どちらの休日なのかによって、働いた場合の待遇が変わってくることがあるのです。

法定休日が「週に1日」の場合の注意点

法定休日は「週に1日」または「4週間に4日」のいずれかを満たせば良いのですが、もし「週に1日」を法定休日としている会社の場合、注意が必要です。この場合、その1日以外は、たとえ土曜日や日曜日であっても、法定休日ではなく、所定休日(あるいは休日ではない)ということになります。

具体例を見てみましょう。ある会社が、毎週日曜日を法定休日としているとします。

  1. 月曜日~土曜日:通常勤務
  2. 日曜日:法定休日

この場合、もし土曜日に働いても、それは法定休日ではないため、法律上は割増賃金の支払い義務はありません。もちろん、会社の規定で別途手当が出る可能性はありますが、法定休日である日曜日を休ませていれば、会社は法律上の義務を果たしていることになります。

つまり、 法定 休日 と 所定 休日 の 違い を把握していないと、「日曜日だけが休みで、土曜日に働いても残業代が出ないなんておかしい!」と感じてしまうかもしれませんが、それは法律上の定義が異なるからなんですね。

所定休日が複数ある場合の考え方

多くの会社では、週休二日制などで、複数の所定休日を設けています。例えば、土曜日と日曜日が両方とも所定休日である場合です。この場合、どちらかの日が法定休日として指定されていることもあれば、両方とも法定休日ではないというケースもあります。

もし、土曜日と日曜日が両方とも所定休日で、そのうちのどちらか1日だけが法定休日だと指定されている場合、法定休日でない方の所定休日に働いたとしても、割増賃金の支払い義務は原則としてありません。

しかし、 法定 休日 と 所定 休日 の 違い を踏まえた上で、会社は労働者に十分な休息を与え、過度な労働をさせないように配慮する必要があります。

  • 会社が法定休日をいつにするかを決めることができる
  • 所定休日が複数ある場合、そのうちのどれか1日が法定休日になる
  • 法定休日ではない所定休日に働いても、原則として割増賃金は発生しない

法定休日と所定休日、どっちがお得?

「結局、どっちの休日がお得なの?」と疑問に思うかもしれませんね。単純に考えると、 法定休日 に働いた方が、法律で定められた割増賃金がもらえるので、金銭的にはお得と言えるでしょう。

ただし、これはあくまで「働いた場合」の話です。休めること自体が、体や心を休ませるための大切な時間であり、その価値は金銭だけでは測れません。

法定 休日 と 所定 休日 の 違い を理解した上で、自分の希望する働き方や、会社との契約内容をしっかり確認することが重要です。

休日出勤の際の確認事項

もし、休日出勤をすることになったら、いくつかのことを確認しておきましょう。

  1. この休日は法定休日か?所定休日か?
  2. 休日出勤した場合、どのような手当が支給されるか?(割増賃金、代休など)
  3. 休日出勤する代わりに、平日に代休を取得できるか?

これらの点は、事前に会社の担当者(上司や人事担当者など)に確認しておくことを強くおすすめします。 法定 休日 と 所定 休日 の 違い によって、受け取れる賃金や、その後の働き方が変わってきますからね。

まとめ:自分の権利を知って、賢く働こう!

「法定休日」と「所定休日」の 違い 、そしてそれぞれの意味合いについて、詳しく見てきました。法定休日は法律で守られた最低限のお休み、所定休日は会社が独自に決めたお休み。この違いを理解することで、自分の働き方や、会社との約束事(就業規則など)をより深く理解できるようになります。

知っているのと知らないのとでは、大違い! 法定 休日 と 所定 休日 の 違い をしっかり把握して、あなたも賢く、そして気持ちよく働けるように、この知識を活用してくださいね。

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