「法定相続人(ほうていそうぞくにん)」と「相続人(そうぞくにん)」、この二つの言葉、似ているようで実は違いがあります。一体、法定相続人とは何者で、相続人との関係はどうなっているのでしょうか? この記事では、 法定相続人 と 相続人 の 違い を、皆さんが「なるほど!」と思えるように、分かりやすく解説していきます。
法定相続人とは?〜法律が定めた「優先順位」〜
まずは「法定相続人」についてです。これは、法律が「この人たちが、亡くなった方の財産を相続する権利がありますよ」と定めた人たちのことを指します。つまり、遺言書がなかったり、遺言書の内容だけでは相続人が決まらなかったりした場合に、法律に基づいて相続人の権利が生まれる人たちのことです。この法定相続人の範囲と順位は、民法で細かく定められています。
法定相続人には、優先順位があります。この順位が高い人ほど、先に相続する権利があります。具体的には、以下のようになります。
- 第1順位:配偶者(夫または妻)、子
- 第2順位:直系尊属(父母、祖父母など)
- 第3順位:兄弟姉妹
この法定相続人の範囲と順位を知っておくことは、相続手続きをスムーズに進める上で非常に重要です。
相続人とは?〜遺言や遺産分割協議で決まる人〜
次に「相続人」です。相続人とは、亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持つ人の総称です。法定相続人も相続人と言えますが、「相続人」という言葉は、もっと広い意味で使われることがあります。例えば、遺言書で「この友人に財産をあげる」と指定された場合、その友人も遺言によって相続人となります。また、法定相続人同士で話し合って(遺産分割協議)、誰がどの財産を相続するかを決めた場合、その話し合いで決まった人も相続人となります。
ここで、法定相続人と相続人の関係を整理してみましょう。
| 法定相続人 | 相続人 |
|---|---|
| 法律で定められた相続の優先順位の高い人 | 亡くなった方の財産を引き継ぐ権利を持つ人(法定相続人も含む) |
つまり、法定相続人は、法律によって「最低限」相続する権利が保障されている人たちであり、相続人は、遺言や遺産分割協議によって、法定相続人以外の人も含まれる可能性がある、という違いがあるのです。
法定相続人の範囲と順位の具体例
法定相続人が誰になるかは、亡くなった方の家族構成によって変わってきます。一緒に具体的な例を見ていきましょう。
例えば、亡くなったAさんに、奥様Bさんと、息子さんCさんがいる場合です。この場合、法定相続人は配偶者であるBさんと、子であるCさんになります。相続の順位は、配偶者と子が同順位なので、二人で財産を分け合うことになります。
もし、Aさんに奥様Bさんと、息子さんCさんがおらず、ご両親DさんとEさんが健在だった場合はどうでしょうか。この場合、法定相続人はご両親のDさんとEさんになります。親が複数いる場合は、その人数で財産を分けます。
さらに、Aさんに配偶者も子もなく、ご両親も亡くなっていたが、兄弟姉妹FさんとGさんがいた場合は、法定相続人は兄弟姉妹のFさんとGさんになります。兄弟姉妹も複数いる場合は、その人数で分けます。
このように、法定相続人の範囲と順位は、亡くなった時点での家族関係で決まるため、事前に把握しておくことが大切です。
遺言書がある場合の相続
遺言書があると、法定相続人とは異なる人が相続人になることがあります。遺言書は、亡くなった方の「最後の意思」を尊重するためのもので、誰に財産を渡したいかを自分で決めることができます。
例えば、亡くなった方が、法定相続人ではない友人や、お世話になった団体に財産を遺贈したいと考えることもあります。このような場合、遺言書にその旨が明記されていれば、その友人や団体も「相続人」として財産を受け取ることができます。
しかし、注意点もあります。遺言書があっても、法定相続人には「遺留分(いりゅうぶん)」という、最低限相続できる権利が保障されている場合があります。遺言内容が遺留分を侵害している場合、法定相続人は遺留分を請求できることがあります。
遺言書による相続は、法律で定められた法定相続人とは異なる形で財産が分配される可能性があるため、 遺言書の効力や遺留分については、専門家(弁護士や司法書士など)に相談することをおすすめします。
遺産分割協議による相続
遺言書がなく、法定相続人が複数いる場合、相続人同士で話し合って、誰がどの財産を相続するかを決める「遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)」が行われます。この話し合いで決まった相続の仕方を「遺産分割」といいます。
遺産分割協議では、法定相続人全員が参加し、全員の合意があれば、法律で定められた相続割合とは異なる分け方で財産を分割することが可能です。例えば、他の兄弟よりも特定の兄弟が、亡くなった親の介護を長く頑張った場合などに、その兄弟に多くの財産を分ける、といったこともできます。
遺産分割協議がまとまると、「遺産分割協議書」という書面を作成します。この書面は、不動産の相続登記や預貯金の解約などの手続きに必要となるため、全員が署名・捺印しなければなりません。
もし、相続人同士で話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所に調停や審判を申し立てることもできます。この場合、裁判官が間に入り、解決を目指します。
法定相続人と相続人の関係まとめ
ここまで、法定相続人と相続人の違いについて、様々な側面から見てきました。改めて、二つの関係性を整理しましょう。
- 法定相続人 :法律で決められた、相続の優先順位の高い人たち。遺言書がない場合に、相続権が保障される。
- 相続人 :財産を引き継ぐ権利を持つ人。法定相続人だけでなく、遺言書や遺産分割協議によって指定された人も含まれる。
つまり、法定相続人は「相続人の候補者」であり、最終的に誰が相続人となるかは、遺言書や遺産分割協議によって確定される、と考えると分かりやすいかもしれません。
相続手続きにおける重要性
「法定相続人 と 相続人 の 違い」を理解することは、相続手続きを円滑に進める上で非常に重要です。まず、相続財産の調査や、相続税の計算、不動産の名義変更など、様々な手続きにおいて、誰が相続人になるのかを正確に把握する必要があります。
法定相続人であれば、法律で定められた相続分があります。しかし、遺言書がある場合や、遺産分割協議が行われる場合は、その内容によって相続分が変わってきます。そのため、まずは遺言書の有無を確認し、なければ法定相続人を確定させ、遺産分割協議を進める、という流れが一般的です。
また、相続税がかかる場合、法定相続人の人数が税額の計算に影響することがあります。そのため、誰が法定相続人になるのかを正確に把握しておくことは、節税対策の観点からも重要です。
相続に関する手続きは複雑で、専門的な知識が必要になることも少なくありません。 もし、ご自身のケースで不安がある場合は、弁護士、税理士、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
いかがでしたでしょうか? 法定相続人と相続人の違いについて、ご理解いただけたかと思います。相続は、人生においてそう何度もない、とても大切なイベントです。この知識を活かして、スムーズで後悔のない相続を目指してください。