知っておきたい!交通費と通勤手当の違いとは?~賢く理解して損しないために~

「交通費」と「通勤手当」、なんとなく同じようなものだと思っていませんか?でも、実はこの二つには明確な違いがあるんです。今回は、この「交通費と通勤手当の違い」を分かりやすく解説していきます。正しく理解することで、会社とのやり取りがスムーズになったり、賢く制度を利用したりできるようになりますよ。

交通費と通勤手当:根本的な意味と役割の違い

まず、一番大切な「交通費と通勤手当の違い」の根本的な意味から見ていきましょう。簡単に言うと、交通費は「仕事のためにかかった実際の費用」、通勤手当は「会社が従業員の通勤をサポートするために支給する決まった金額」という違いがあります。この違いを理解することが、すべての始まりです。

交通費は、例えば、取引先への訪問で電車に乗った運賃や、出張先でのタクシー代など、業務遂行のために実際に発生した移動にかかる費用を指します。つまり、 「使った分だけ、正しく会社に請求するもの」 なのです。一方、通勤手当は、自宅から会社までの毎日の通勤にかかる費用を、会社が一定額支給するものです。これは、給与の一部として扱われることも多く、個々の利用状況に関わらず、あらかじめ決められたルールに基づいて支給されるのが一般的です。

ここで、それぞれの特徴を整理してみましょう。

  • 交通費
    • 業務遂行のために発生した、実際の移動費用
    • 原則として、申請に基づいて実費が支給される
    • 領収書などの提出が必要な場合が多い
  • 通勤手当
    • 自宅から会社までの通勤にかかる費用を、会社が支給するもの
    • 月額の上限や支給方法(現金支給、給与への上乗せなど)は会社によって異なる
    • 利用する交通手段や距離に応じて、一定額が支給される

交通費の「実費精算」と「みなし交通費」

交通費の支給方法には、主に「実費精算」と「みなし交通費」という二つの考え方があります。どちらも「交通費」という括りには入りますが、その扱いは少し異なります。

「実費精算」とは、文字通り、実際に使った交通費を精算する方法です。例えば、会議のために電車でA駅からB駅まで移動し、往復で1,000円かかった場合、その1,000円を会社に請求し、支給してもらう形です。この場合、 「証明できるもの(領収書など)を提示することが重要」 になります。

  1. 業務のために移動が発生
  2. かかった交通費の領収書などを保管
  3. 会社に交通費精算書を提出
  4. 会社が内容を確認し、支給

一方、「みなし交通費」とは、個々の利用状況に関わらず、あらかじめ定められた金額を支給する方法です。これは、通勤手当の考え方に近い部分もありますが、例えば、「近距離の移動の場合、1回あたり〇〇円」のように、一律の金額を「交通費」として支給するケースを指すこともあります。この場合、実際の費用がいくらであっても、定められた金額が支給されます。

通勤手当の「支給条件」と「非課税限度額」

通勤手当は、従業員が快適に通勤できるように会社が設ける制度ですが、その支給にはいくつかの条件やルールがあります。これを理解しておくことは、自身の権利を知る上でも大切です。

まず、通勤手当が支給されるかどうかは、会社の就業規則や賃金規程によって定められています。一般的には、 「自宅から会社までの通勤距離が一定以上あること」 や、「週に〇日以上出社すること」といった条件が設けられていることが多いです。もし、ご自身の会社に通勤手当の規定がない、または条件に合わない場合は、支給されないこともあります。

また、通勤手当には「非課税限度額」というものが定められています。これは、一定額までの通勤手当であれば、所得税がかからないという制度です。例えば、公共交通機関を利用する場合、月額15万円までが非課税となります。これを超えた金額については、所得税の課税対象となることがあります。

交通手段 月額非課税限度額
公共交通機関(電車、バスなど) 150,000円
マイカー、自転車など(片道2km以上) 42,000円

通勤手当の支給方法も会社によって様々です。給与明細に「通勤手当」として記載される場合もあれば、別途現金で支給される場合もあります。どちらにしても、 「給与所得と合わせて、税金が計算される」 という点は共通しています。

「交通費」と「通勤手当」の混同に注意!

ここで、一番よくある混同ポイント、「交通費」と「通勤手当」が一緒くたになってしまうケースについて見てみましょう。特に、普段の通勤で利用する交通費を、会社が「通勤手当」として支給している場合、これが交通費の全体像だと思ってしまいがちです。

しかし、例えば、普段は公共交通機関で通勤している人が、ある日、取引先との約束でタクシーを利用した場合、そのタクシー代は「交通費」として別途申請する必要がある場合が多いです。 「通勤手当は、あくまで日々の通勤にかかる費用をサポートするもの」 であり、業務上の特別な移動にかかった費用は、別途精算するのが原則です。

「交通費」と「通勤手当」の申請方法の違い

申請方法も、「交通費」と「通勤手当」では異なることが一般的です。この違いを理解することで、スムーズに申請を進めることができます。

まず、「交通費」は、前述したように、業務のために発生した費用を、その都度、または定期的に会社に申請します。申請時には、 「いつ、どこへ、誰と、どのような目的で移動し、いくらかかったか」 を明確に記録・提出することが求められます。領収書の添付が必須となる場合がほとんどです。

一方、「通勤手当」は、一度申請して認められれば、その後は毎月自動的に支給されることが一般的です。ただし、通勤経路や利用する交通手段が変わった場合は、速やかに会社に届け出る必要があります。これは、支給額が変わる可能性があるためです。

  1. 交通費の申請
    • 都度申請(または月次申請)
    • 業務遂行の事実と費用を証明
    • 領収書等の添付が必須
  2. 通勤手当の申請
    • 初回申請、または変更時に申請
    • 通勤経路・方法の届出
    • 原則として、毎月自動支給

「交通費」と「通勤手当」の税金への影響

「交通費」と「通勤手当」は、税金との関係も異なります。この違いを知っておくと、より賢く制度を活用できます。

まず、「交通費」は、業務のためにかかった実費なので、原則として所得税の課税対象にはなりません。つまり、 「全額が収入としてカウントされるわけではない」 ということです。ただし、用途や金額によっては、税務上の取り扱いが変わる可能性もありますので、不明な点は税理士や会社に確認すると良いでしょう。

一方、「通勤手当」は、先ほども触れた「非課税限度額」の範囲内であれば、所得税はかかりません。しかし、その限度額を超えた部分は、給与所得として課税対象となります。例えば、月額20万円の通勤手当を受け取っている場合、15万円までは非課税ですが、残りの5万円には所得税がかかる、ということです。

  • 交通費 :業務上の実費は、原則非課税
  • 通勤手当 :非課税限度額まで非課税、超過分は課税

また、社会保険料(健康保険料、厚生年金保険料など)の計算においても、通勤手当は「標準報酬月額」の算定基礎に含まれるのが一般的です。しかし、交通費(実費精算)は、通常、標準報酬月額には含まれません。この点も、両者の大きな違いと言えます。

まとめ:賢く理解して、賢く活用しよう!

「交通費」と「通勤手当」の違い、いかがでしたか?単に言葉が似ているだけでなく、その意味合い、申請方法、税金への影響など、様々な点で違いがあることがお分かりいただけたかと思います。これらの違いを正しく理解することで、会社からの支給を最大限に活用したり、不必要なトラブルを避けたりすることができます。もし、ご自身の会社の規定で不明な点があれば、遠慮なく人事担当者や上司に確認してみてくださいね。賢く理解して、賢く活用していきましょう!

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