「相続」と「贈与」、どちらも財産を次の世代に渡す方法ですが、実はそれぞれに大きな違いがあります。この二つの違いをしっかり理解することは、将来のお金のことや、大切な家族を守るためにとても大切です。今回は、この「相続 と 贈与 の 違い」を、誰にでもわかるように、楽しく解説していきますね!
相続 と 贈与 の 違い:いつ、誰が、どうやって?
まず、一番大きな違いは、財産をもらうタイミングと、それが誰から渡されるかという点です。相続は、残念ながら亡くなった方(被相続人)の財産を、その方の代わりに相続人となる方が引き継ぐことを指します。つまり、誰かが亡くならないと、相続は発生しません。
一方、贈与は、生きている間に、誰か(贈与者)が自分の財産を、他の誰か(受贈者)に無償であげることです。例えば、お父さんが息子に車をプレゼントしたり、お母さんが娘にお金を渡したりするのも贈与にあたります。 この「生きている間」か「亡くなった後」か、というのが相続と贈与の根本的な違いなのです。
具体的に、財産の種類や、誰がどうやって受け取るのかも見てみましょう。
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相続
:
- 亡くなった方の預貯金、不動産、株式など、亡くなった時点で持っていたすべての財産が対象になります。
- 相続人(配偶者、子、親、兄弟姉妹など)が、法律で定められた順位や割合で受け継ぎます。
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贈与
:
- 贈与したい財産を具体的に指定できます。
- 贈与を受ける人は、誰でも指定できます。
贈与税と相続税:税金はどう違う?
財産を受け取るときに、忘れてはいけないのが税金のことです。相続と贈与では、かかる税金の種類や計算方法が異なります。これが、相続と贈与の違いを考える上で、非常に重要なポイントになってきます。
まず、贈与で財産を受け取った場合にかかるのが「贈与税」です。これは、もらった財産の価値に対してかかります。ただし、年間110万円までは「基礎控除」といって、税金がかからない仕組みがあります。これは、毎年この金額までなら、いくら贈与しても税金はかからない、という親切な制度です。
一方、相続で財産を受け取った場合は「相続税」がかかります。相続税の計算は少し複雑で、まず「基礎控除額」という、相続税がかからない最低限の金額があります。この基礎控除額を超えた分に対して、相続人の数や財産の額に応じて税金がかかります。
ここで、税金の違いをまとめた表を見てみましょう。
| 税金の種類 | かかるタイミング | 計算の基になるもの | 年間110万円の控除 |
|---|---|---|---|
| 贈与税 | 生きている間 | もらった財産の価値 | あり |
| 相続税 | 亡くなった後 | 亡くなった方の財産総額 | なし(相続全体の基礎控除あり) |
相続と贈与:どちらがお得?
「相続と贈与、どっちがお得なの?」と疑問に思う方もいるかもしれませんね。これは、財産を渡したい金額や、渡したい相手、そしていつ渡したいかによって変わってきます。
例えば、将来的にかなりの額の財産を子供に渡したいと考えている場合、生きている間に少しずつ贈与していく方が、贈与税の基礎控除(年間110万円)を利用できるため、結果的に相続税よりも税金が安くなることがあります。
しかし、贈与は都度税金がかかる可能性があるため、一度に大きな金額を渡すと、かえって税金が高くなることもあります。また、相続には「小規模宅地等の特例」など、税金が軽減される制度もあります。
このため、どちらの方法が有利かは、個々の状況によって大きく異なるのです。
相続 と 贈与 の 違い:手続きはどう違う?
財産を渡す際の手続きも、相続と贈与では大きく異なります。この違いを理解しておくことで、スムーズに財産を渡すことができます。
相続の場合は、まず亡くなった方がいたことを証明する戸籍謄本などを集め、相続人全員で遺産分割協議書を作成する必要があります。そして、不動産の名義変更や預貯金の解約などの手続きを進めます。
一方、贈与の場合は、贈与契約書を作成し、財産を渡す相手(受贈者)に渡す意思表示をすることが重要です。不動産を贈与する場合は、法務局での登記手続きが必要になります。預貯金の場合は、銀行で名義変更の手続きを行います。
手続きの流れを整理すると、以下のようになります。
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相続
:
- 死亡の確認
- 戸籍謄本等の収集
- 遺産分割協議
- 遺産分割協議書の作成
- 名義変更・解約等
-
贈与
:
- 贈与する意思表示
- 贈与契約書の作成(任意だが推奨)
- 財産の引渡し
- 名義変更・登記等
相続 と 贈与 の 違い:注意点はある?
相続と贈与には、それぞれ注意すべき点があります。これを知っておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。
相続においては、相続人全員の合意なしに財産を勝手に処分したり、一部の相続人にだけ有利な分割をしたりすると、他の相続人との間で争い(遺産分割トラブル)になる可能性があります。ですので、 全員が納得できるような話し合いが大切です。
贈与においては、生前贈与の際に、一部の相続人だけに贈与し、他の相続人には何も渡さないといった場合、遺留分(法律で保障されている最低限の相続分)を侵害してしまう可能性があります。また、贈与した財産は、亡くなった時点から3年以内(2024年1月1日以降は7年以内)に相続が開始された場合、相続財産に加算されて相続税が計算される「持ち戻し」の対象となることもあります。
注意点をいくつかリストアップしてみましょう。
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相続の注意点
:
- 遺産分割での争い
- 遺言書がない場合の規定
- 相続放棄の期限
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贈与の注意点
:
- 生前贈与加算(持ち戻し)
- 贈与税の申告漏れ
- 遺留分との関係
相続 と 贈与 の 違い:それぞれのメリット・デメリット
相続と贈与、それぞれに良い点と、ちょっと困る点(デメリット)があります。これらを比較することで、どちらの方法が自分たちの状況に合っているかが見えてきます。
相続のメリットは、亡くなった時点で持っていた財産すべてが対象となり、一度にまとめて財産を承継できることです。また、遺言書があれば、自分の意思で財産の分け方を指定することもできます。デメリットとしては、相続人が複数いる場合、話し合いが長引いたり、争いに発展したりする可能性があることです。
贈与のメリットは、生きている間に、自分の意思で好きな人に、好きなタイミングで財産を渡せることです。また、計画的に贈与することで、相続税を節税できる場合もあります。デメリットとしては、贈与税がかかる場合があること、そして、贈与した財産はもう自分のものにはならない、という点です。
それぞれのメリット・デメリットをまとめると、以下のようになります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 相続 |
一度にまとめて財産を承継できる
遺言で意思表示できる |
相続人間での争いの可能性
手続きが煩雑な場合がある |
| 贈与 |
好きな人に好きなタイミングで渡せる
計画的な節税が可能 |
贈与税がかかる場合がある
財産を渡すと戻ってこない |
相続 と 贈与 の 違い:将来設計でどう活かす?
「相続」と「贈与」の違いを理解したら、次はこれを自分たちの将来設計にどう活かしていくか、という話になります。ただ漠然と「財産を渡したい」と思うだけでなく、計画的に進めることで、より良い未来を作ることができます。
例えば、子供が将来家を建てるために資金が必要だ、という場合、生きている間に贈与してあげることで、子供は希望の時期に家を建てることができます。これは「教育資金贈与の特例」など、税金がお得になる制度を利用できる場合もあります。また、将来の相続税が心配だという場合は、毎年基礎控除額の範囲内で少しずつ贈与していくことで、相続財産を減らし、相続税を抑えることができます。
逆に、財産を渡す側が、亡くなるまでその財産を自分で使いたい、あるいは管理したいと考えている場合は、無理に生前贈与をする必要はありません。亡くなった後に相続で渡すのが自然な流れです。 このように、それぞれのライフステージや希望に合わせて、相続と贈与を上手に使い分けることが大切です。
将来設計で役立つポイントをいくつか挙げてみましょう。
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将来設計で役立つポイント
:
- 子供の教育資金の援助
- 住宅購入資金の援助
- 相続税対策
- 老後の生活費の確保
このように、相続と贈与の「違い」を理解することは、単に税金や手続きを知るだけでなく、大切な家族が将来も安心して暮らせるように、そして、自分たちが望む形で財産を次の世代へ繋いでいくための、強力なツールとなるのです。
さあ、これで「相続 と 贈与 の 違い」について、バッチリ理解できたのではないでしょうか? どちらの方法を選ぶにしても、大切なのは、ご自身の状況やご家族の意向をしっかりと考えて、計画的に進めることです。もし、もっと詳しく知りたいことや、具体的な相談があれば、専門家(税理士さんや司法書士さんなど)に相談するのも良い方法ですよ。