大切な人を亡くされた時、残されたご家族が受け取れる公的な年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の二種類があります。この二つの年金は、どちらも遺族の生活を支えるためのものですが、その受給資格や金額、そして支給される条件には違いがあります。今回は、この 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い を、分かりやすく解説していきます。
年金制度の基本:なぜ二つの遺族年金があるのか
そもそも、なぜ遺族年金には二つの種類があるのでしょうか。それは、日本の年金制度が「国民年金」と「厚生年金」という二つの柱で成り立っているからです。遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなった際に、その遺族に支給されるもの。一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その遺族に支給されるものです。このように、加入していた年金制度の違いが、受け取れる遺族年金の種類を分けているのです。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い を理解することは、万が一の際に、ご自身やご家族がどのような支援を受けられるのかを知る上で非常に重要です。
- 遺族基礎年金 :主に、国民年金加入者が対象
- 遺族厚生年金 :主に、厚生年金加入者が対象
どちらの年金も、亡くなられた方の代わりに、残されたご家族の生活を経済的に支えることを目的としています。しかし、その支給額や受給できる条件には、それぞれ特徴があります。
遺族基礎年金の受給資格とは?
遺族基礎年金は、国民年金に加入していた方が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた「子のある配偶者」または「子」に支給されます。ここでいう「子」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、または20歳未満で障害等級1級または2級の障害者である子を指します。つまり、お子さんがいない場合や、お子さんが成人している場合は、原則として遺族基礎年金は支給されません。
受給するためには、亡くなった方が保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した期間が、国民年金の加入期間の3分の2以上あることが必要です。また、死亡日より前1年間に、保険料の滞納が一定期間以上ないことも条件となります。この保険料の納付状況は、遺族基礎年金を受け取れるかどうかを判断する上で、非常に重要なポイントとなります。
| 受給できる方 | 子のある配偶者、または子 |
|---|---|
| 亡くなった方の条件 |
国民年金加入者であること
一定の保険料納付要件を満たしていること |
遺族基礎年金は、小さなお子さんを抱えるご家庭にとって、生活の基盤を支える大切な年金と言えるでしょう。
遺族厚生年金の対象となる方
一方、遺族厚生年金は、厚生年金に加入していた方が亡くなった際に、その方によって生計を維持されていた「配偶者」や「子」、「父母」、「孫」、「祖父母」などに支給されます。遺族基礎年金と異なり、遺族厚生年金には「子」の有無は必須ではありません。また、受給できる遺族の範囲も、遺族基礎年金よりも広く設定されています。
亡くなられた方が厚生年金に加入しており、かつ、以下のいずれかの条件を満たしている場合に、遺族厚生年金が支給されます。
- 被保険者期間中の死亡
- 被保険者期間に係る傷病による初診日から5年以内に死亡
- 障害等級1級または2級に該当して死亡
- 老齢厚生年金または退職共済年金の受給資格期間を満たした後に死亡
これらの条件は、遺族厚生年金が、亡くなった方の厚生年金加入期間における貢献度を反映するものであることを示しています。
遺族基礎年金と遺族厚生年金の金額の違い
遺族基礎年金と遺族厚生年金の金額には、大きな違いがあります。遺族基礎年金の金額は、全国民共通の「老齢基礎年金」の満額(令和〇年度は〇〇〇,〇〇〇円)を基準にして、子の数に応じて加算される仕組みになっています。つまり、お子さんがいるほど、受け取れる金額は増えます。これは、お子さんの養育費を考慮した金額設定と言えるでしょう。
| 遺族基礎年金(令和〇年度) | 780,900円(子の数に応じて加算あり) |
|---|
一方、遺族厚生年金の金額は、亡くなられた方の厚生年金加入期間の給与額(標準報酬月額)や、加入期間によって計算される「報酬比例部分」を基に計算されます。そのため、一般的には、遺族基礎年金よりも高額になる傾向があります。亡くなられた方の収入や、勤続年数が長ければ長いほど、受け取れる遺族厚生年金の金額も大きくなるのです。
併給は可能?遺族年金の同時受給について
遺族基礎年金と遺族厚生年金は、条件を満たせば同時に受け取ることが可能です。例えば、亡くなられた方が厚生年金に加入しており、その配偶者にお子さんがいる場合、遺族基礎年金と遺族厚生年金の「両方」を受け取れる可能性があります。この場合、二つの年金が合算されて支給されることになります。 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い を理解した上で、併給の可能性を知っておくことは、将来設計において非常に役立ちます。
しかし、注意点もあります。遺族厚生年金には、受給資格のある遺族が複数いる場合、優先順位が定められています。また、ご自身が老齢厚生年金などの他の年金を受け取っている場合、遺族厚生年金との併給について制限が生じることがあります。これらのルールは、年金制度の公平性を保つために設けられています。
- 併給できるケース :遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給資格を満たしている場合
- 注意点 :遺族厚生年金の受給順位、他の年金との併給制限
詳細な条件や計算方法については、日本年金機構や市役所の年金担当窓口に相談することをおすすめします。
保険料の納付状況が重要!
前述したように、遺族基礎年金、遺族厚生年金ともに、亡くなられた方の保険料の納付状況が、受給資格に大きく関わってきます。遺族基礎年金では、国民年金の加入期間の3分の2以上が保険料納付済期間や免除期間であること、そして死亡日より前1年間に保険料の滞納が一定期間以上ないことが条件です。これは、保険料をきちんと納めていた方への、万が一の際のセーフティネットとしての役割を果たすためです。
遺族厚生年金においても、亡くなった方が厚生年金に加入していた期間の保険料がきちんと納付されていることが前提となります。もし、保険料の未納期間が多い場合、本来受け取れるはずの年金が減額されたり、受け取れなくなったりする可能性も考えられます。
| 遺族基礎年金 | 国民年金保険料の納付済期間・免除期間が対象期間の3分の2以上 |
|---|---|
| 遺族厚生年金 | 厚生年金保険料の納付状況が確認できること |
ご自身の年金記録や、亡くなられた方の年金加入記録について、事前に確認しておくことが大切です。
繰り上げ・繰り下げ受給はできる?
遺族年金には、老齢年金のような「繰り上げ受給」や「繰り下げ受給」の制度は、原則としてありません。遺族年金は、亡くなられた方の遺族の生活を支えるために、定められた支給開始年齢から支給されるものです。そのため、ご自身の都合で支給開始時期を早めたり、遅らせたりすることはできません。これは、遺族年金が個人の選択によるものではなく、公的な保障としての側面が強いことを示しています。
しかし、例外として、遺族厚生年金については、65歳未満の配偶者が受給する場合、65歳になるまでの間は、本来の金額よりも減額された「中高齢寡婦加算」が加算されることがあります。これは、60歳から65歳になるまでの間の生活を支えるための措置であり、制度の柔軟性を示す一例と言えるでしょう。
- 原則 :繰り上げ・繰り下げ受給はできない
- 例外 :中高齢寡婦加算(遺族厚生年金のみ)
この点も、遺族年金と老齢年金の大きな違いの一つです。
まとめ:知っておくことで安心につながる
今回は、「遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い」について、受給資格、金額、併給、保険料納付状況、そして受給方法といった様々な側面から解説しました。 遺族基礎年金と遺族厚生年金の違い を理解することは、万が一の際の経済的な不安を軽減し、ご家族が安心して生活を送るための一歩となります。年金制度は複雑ですが、ご自身の状況や、大切な方が加入していた年金制度について、事前に確認しておくことで、いざという時に慌てずに対処できるようになります。
もし、ご不明な点や、ご自身のケースでどうなるのかを知りたい場合は、お近くの年金事務所や社会保険労務士にご相談することをおすすめします。正しい知識を持つことが、将来への備えにつながります。