青色 申告 と 白色 申告 の 違い は?初心者でもわかる徹底解説!

所得税の確定申告には、「青色申告」と「白色申告」の2種類があるのをご存知ですか?「青色申告と白色申告の違いは?」と疑問に思っている方も多いでしょう。簡単に言うと、青色申告は特典がある代わりに手続きが少し複雑で、白色申告は手続きが簡単ですが特典が少ない、という違いがあります。どちらを選ぶかによって、税金の計算や節税対策に大きく影響してくるため、それぞれの特徴を理解することが大切です。

青色申告と白色申告の主な違い

「青色申告と白色申告の違いは?」という質問への答えは、大きく分けて「メリット・デメリット」と「手続きの複雑さ」にあります。青色申告を選ぶことで、税金がお得になる「特別控除」や「赤字の繰り越し」といった税制上の特典を受けることができます。これは、日々の記帳をしっかり行い、正確な所得を申告することへのインセンティブとして国が設けている制度です。 この税制上のメリットを最大限に活用できるかどうかが、青色申告を選ぶかどうかの重要なポイントとなります。

一方で、青色申告は、複式簿記での記帳が原則となっており、帳簿書類の保存義務もあります。これは、日々の取引を「原因」と「結果」に分けて記録していく方法で、初心者には少し難しく感じるかもしれません。しかし、最近では会計ソフトなども充実しており、以前ほどハードルは高くなくなってきています。

対して白色申告は、特別な手続きや記帳義務がありません。収入金額や必要経費を簡単にまとめるだけで申告できるため、手軽に確定申告を済ませたい方や、事業を始めたばかりでまだ規模が小さい方に向いています。ただし、青色申告のような税制上の大きなメリットはありません。

項目 青色申告 白色申告
税制上のメリット あり(特別控除、繰り越し控除など) なし
記帳義務 原則、複式簿記 簡易な方法でOK
帳簿書類の保存 あり 一部なし

青色申告のメリットとは?

青色申告の最大の魅力は、なんといっても税金がお得になる「特典」です。具体的には、以下のようなメリットがあります。

  • 青色申告特別控除: 最大65万円(または55万円、10万円)を所得から差し引くことができます。これは、所得税額を計算する上で非常に大きな節税効果をもたらします。
  • 純損失の繰り越し: 事業で赤字が出た場合、その赤字を翌年以降3年間にわたって繰り越して、将来の黒字と相殺することができます。
  • 家族従業員への給与: 青色事業専従者給与として、一定の金額までを必要経費に算入できます。

これらの特典を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。例えば、帳簿書類を適切に作成・保存することや、期日までに確定申告書を提出することなどが挙げられます。 これらの条件をクリアすることで、より有利に税金を計算できるのが青色申告の強みです。

例えば、青色申告特別控除を最大限に活用できた場合、所得税額が大きく減る可能性があります。もし所得が1000万円で、特別控除65万円を適用できたとすると、課税所得が935万円になります。所得税の税率によっては、数万円から数十万円の節税につながることも珍しくありません。

青色申告のデメリットと注意点

一方、青色申告にはデメリットや注意点もあります。まず、 手続きが白色申告に比べて複雑であること が挙げられます。具体的には、日々の取引を記録する帳簿を作成する必要があり、原則として複式簿記で記帳しなければなりません。

  • 複式簿記の理解: 「借方」と「貸方」に分けて記録する複式簿記は、簿記の知識がないと最初は戸惑うかもしれません。
  • 帳簿書類の保存: 作成した帳簿や請求書、領収書などの証拠書類は、原則として7年間保存する義務があります。
  • 事前の申請: 青色申告をするためには、原則としてその年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。

また、特典を受けるための要件を満たさないと、青色申告のメリットを享受できません。例えば、期日を過ぎて申告したり、帳簿の記載が不十分だったりすると、青色申告ができなくなってしまうこともあります。

それでも、会計ソフトなどを活用すれば、複式簿記での記帳も以前よりずっと簡単になっています。 もし、節税効果を重視するのであれば、多少の手間をかけてでも青色申告に挑戦する価値は十分にあると言えるでしょう。

白色申告のメリットとデメリット

白色申告の最大のメリットは、なんといっても 手続きの簡単さ です。日々の取引を複雑に記録する必要がなく、収入金額や必要経費を一覧表のような形でまとめるだけで申告できます。確定申告に慣れていない方や、事業所得が少ない方にとっては、精神的な負担が少ないのが魅力です。

  • 記帳の簡略化: 専門的な簿記の知識は不要で、簡単な表形式で記録できます。
  • 提出書類の少なさ: 青色申告に比べて、提出する書類が少なく済みます。
  • 事前の申請不要: 青色申告のように、事前の承認申請をする必要はありません。

しかし、白色申告には税制上の大きなメリットがありません。青色申告のような特別控除や、赤字の繰り越しといった制度が適用されないため、税金面では青色申告に比べて不利になる傾向があります。

近年、白色申告者にも記帳の義務が課されるようになりましたが、青色申告のような複雑なものではなく、比較的簡単な方法で大丈夫です。 それでも、節税効果を考えると、白色申告のままにするか、青色申告に切り替えるかを検討する価値はあります。

どちらを選ぶべき?判断のポイント

「青色申告と白色申告の違いは?」を理解した上で、どちらを選ぶべきか悩んでいる方もいるでしょう。判断のポイントは、主に以下の3つです。

  1. 事業規模と所得: 所得が大きくなるほど、青色申告の節税効果は大きくなります。
  2. 記帳の手間をかけられるか: 複式簿記での記帳や帳簿の保存に抵抗がないか、または学習する意欲があるか。
  3. 節税を最優先するか: 税金をできるだけ少なくしたいのか、それとも手間をかけずに申告を済ませたいのか。

例えば、年間の所得が100万円を超えるような事業を行っている場合、青色申告特別控除で最大65万円を引けると、所得税額が大きく減ります。 このようなケースでは、多少記帳に手間がかかっても、青色申告を選択する方が断然お得です。

一方、副業でたまに収入がある程度で、所得もそれほど多くない場合は、白色申告で手軽に済ませるのも一つの選択肢です。ご自身の事業の状況や、かけられる手間などを考慮して、最適な方を選びましょう。

青色申告の申請方法

青色申告を始めるためには、事前の申請が必要です。 「青色申告承認申請書」 という書類を、原則としてその年の3月15日までに、事業を行っている場所を管轄する税務署に提出します。初めて事業を開始した場合は、事業を開始した日から2ヶ月以内に提出すれば大丈夫です。

  • 申請書の入手: 国税庁のウェブサイトや、税務署の窓口で入手できます。
  • 記載内容: 申請者の住所、氏名、屋号、事業内容などを記入します。
  • 提出方法: 郵送または持参で提出します。e-Tax(電子申告)での提出も可能です。

この申請書を提出し、税務署の承認を受けることで、翌年分の確定申告から青色申告ができるようになります。 申請を忘れると、その年は白色申告になってしまうので注意が必要です。

承認を受けた後も、青色申告の要件を満たした記帳と帳簿書類の保存を継続する必要があります。もし要件を満たせなくなってしまった場合は、税務署に「青色申告の取りやめ届出書」を提出することで、白色申告に戻ることができます。

まとめ

「青色申告と白色申告の違いは?」という疑問にお答えしてきましたが、いかがでしたでしょうか? 青色申告は税制上のメリットが大きい反面、手続きが少し複雑です。白色申告は手続きが簡単ですが、税制上のメリットはほとんどありません。ご自身の事業の状況や、節税への意識、そしてかけられる手間などを総合的に判断して、どちらの申告方法がご自身に合っているかを選びましょう。迷ったときは、税務署や税理士に相談してみるのも良い方法です。

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