障害者 と 特別障害者 の 違いをわかりやすく解説!知っておきたい基本知識

「障害者」と「特別障害者」、これらの言葉を聞いたことはありますか?実は、この二つの言葉には、私たちが思っている以上に明確な違いがあり、その違いを理解することは、障害のある方々への理解を深める上でとても大切です。今回は、 障害者 と 特別障害者 の 違い について、わかりやすく解説していきます。

障害者 と 特別障害者 の定義と基本的な違い

「障害者」とは、身体、知的、精神、発達などの様々な理由で、日常生活や社会生活を送る上で困難を抱えている人々を広く指す言葉です。障害の種類や程度は一人ひとり異なり、その困難さも多岐にわたります。一方、「特別障害者」は、障害者の中でも、特に重度で、日常生活における支援がより一層必要とされる方を指すことが多いです。これは、税制上の優遇措置や、障害福祉サービスにおける加算などの制度において区別されることがあります。

この「特別障害者」という区分は、障害の程度や、それに伴う日常生活上の制約の大きさを具体的に示すためのものです。例えば、以下のような要素が考慮されることがあります。

  • 障害の等級
  • 身体機能や知的能力の著しい低下
  • 常時介護が必要かどうか
  • 日常生活における食事、排泄、移動などの介助の必要性

障害者 と 特別障害者 の違い を理解することは、社会全体で障害のある方々をどのように支援していくかを考える上で、非常に重要です。この区分によって、必要な支援のレベルや、利用できる制度が異なってくるからです。

特別障害者 の具体的な定義と条件

「特別障害者」と一口に言っても、その具体的な定義や条件は、法律や制度によって多少異なります。しかし、一般的には、以下のような状態にある方を指すことが多いです。

  1. 身体障害者手帳1級または2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかをお持ちの方。
  2. 一人暮らしで、常時介護を受けている方。
  3. 日常生活において、食事、入浴、着替え、移動などの行為について、常に誰かの手助けが必要な方。

また、所得税や住民税などの税金においては、特別障害者控除という制度があります。この控除を受けるための条件も、特別障害者の定義と密接に関連しています。例えば、扶養している親族が特別障害者である場合、一定額の控除を受けることができます。

これらの条件は、障害の程度が重く、本人の力だけでは日常生活を送ることが極めて困難であることを示しています。そのため、より手厚い支援や配慮が必要とされるのです。

障害者 と 特別障害者 の違いによる支援制度への影響

障害者 と 特別障害者 の違いは、利用できる支援制度にも影響を与えます。例えば、障害福祉サービスには、利用者さんの状態に応じてサービス費用の一部が減額されたり、利用できるサービスの上限額が増えたりする場合があります。特別障害者と認定されることで、より手厚いサービスを受けることができるようになるのです。

これは、障害の程度が重い方ほど、日常生活を送る上で必要な支援も大きくなるため、それに応じた支援を提供するための仕組みと言えます。具体的には、以下のようなサービスにおいて、特別障害者向けの加算や、優先的な利用枠が設けられていることがあります。

  • 居宅介護(ホームヘルパーの派遣)
  • 同行援護(外出時の支援)
  • 行動援護(意思疎通が困難な方の外出支援)

また、障害年金などの公的な給付においても、障害の重さに応じて支給額が変動することがあります。特別障害者とされる方々は、経済的な支援もより必要とされる傾向にあるため、このような制度設計がなされています。

障害者 と 特別障害者 の違いと税制上の優遇

障害者 と 特別障害者 の違いは、税金面での優遇措置にも関わってきます。所得税や住民税において、障害者控除や特別障害者控除といった制度が設けられています。これは、障害のある方や、その家族の経済的な負担を軽減することを目的としています。

具体的には、以下のような表で整理できます。

控除の種類 控除額(所得税の場合) 対象者
障害者控除 27万円 本人または扶養親族が一定の障害者である場合
特別障害者控除 40万円 本人または扶養親族が特別障害者である場合

この「特別障害者」の定義は、前述の通り、障害の程度が重いことを指し、より大きな控除額が適用されます。これにより、納税額が軽減され、生活の助けとなります。

さらに、相続税や贈与税においても、特別障害者に対する税額控除の制度があります。これは、障害のある方が将来的に財産を相続する際に、その負担を軽減するための配慮です。

障害者 と 特別障害者 の違いと就労支援

障害者 と 特別障害者 の違いは、就労支援のあり方にも影響を及ぼします。障害者雇用促進法に基づき、企業は一定割合の障害者を雇用する義務がありますが、障害の程度によって、企業に求められる配慮や、利用できる就労支援サービスの内容が異なる場合があります。

特別障害者の方々の場合、一般の事業所での就労が難しい場合もあります。その際には、以下のような就労支援が考えられます。

  • 就労継続支援事業所A型・B型:一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供し、生産活動や訓練を行います。A型は雇用契約を結び、B型は雇用契約を結びません。
  • 作業所:地域によっては、様々な軽作業や手仕事を提供する場所があります。

また、障害者雇用枠での採用においても、特別障害者の方々に対しては、よりきめ細やかなサポート体制が整えられていることがあります。例えば、職場での介助や、コミュニケーションの支援などが強化される場合があります。

障害者 と 特別障害者 の違いと社会参加の促進

障害者 と 特別障害者 の違いを理解することは、社会参加の促進という観点からも重要です。社会全体で、障害のある方々がより生きやすい、参加しやすい環境を整えるために、それぞれのニーズに合った支援が必要です。

特別障害者の方々が地域社会で豊かに生活するためには、以下のような取り組みが大切です。

  1. バリアフリー化の推進:物理的な障壁を取り除くだけでなく、情報へのアクセスや、コミュニケーションの障壁も解消していくことが重要です。
  2. 地域生活支援の充実:相談支援、移動支援、訪問介護など、地域で生活を支えるサービスを充実させる必要があります。
  3. インクルーシブ教育:学校教育においても、障害のある子どもたちが共に学び、成長できる環境を整備することが求められます。

障害者 と 特別障害者 の違いを認識し、それぞれの状況に合わせた支援を行うことで、すべての人が自分らしく、社会の一員として活躍できる機会を広げることができます。

障害者 と 特別障害者 の違いは、障害の程度によって、必要な支援のレベルや、利用できる制度が異なることを示しています。この違いを理解し、それぞれのニーズに合った適切な支援を提供していくことが、共生社会の実現には不可欠です。一人ひとりの状況に寄り添い、誰もが暮らしやすい社会を目指していきましょう。

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