「厚生年金」と「国民年金」、名前は聞いたことあるけど、具体的に何が違うの?という疑問にお答えします。 厚生年金 と 国民 年金 の 違い を理解することは、将来の生活設計を考える上でとっても大切なんです。ざっくり言うと、厚生年金は会社員や公務員などが加入する年金で、国民年金はそれ以外の方(自営業者や学生など)が加入する年金です。
加入できる人の違い
まず一番大きな違いは、誰が加入できるかという点です。国民年金は、日本国内に住んでいる20歳から60歳までのすべての人が加入する「基礎年金」です。自営業の人、フリーターの人、学生さん、そして専業主婦(夫)の方も、この国民年金に加入することになります。保険料は、原則として全員一律の金額を自分で納めます。
一方、厚生年金は、会社などの企業に勤めている人や公務員が加入する年金です。これは、国民年金に上乗せする形で加入する「上乗せ年金」というイメージです。厚生年金に加入すると、国民年金にも自動的に加入していることになります。なので、厚生年金加入者は、国民年金だけの加入者よりも、将来受け取れる年金額が多くなる傾向があります。
つまり、加入できる対象者が明確に分かれているのが、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い の大きなポイントの一つと言えます。
- 国民年金:20歳~60歳までの全国民(基礎年金)
- 厚生年金:会社員、公務員など(国民年金に上乗せ)
保険料の決まり方
保険料の決まり方も、厚生年金と国民年金では大きく異なります。国民年金保険料は、先ほども少し触れましたが、毎年金額が決まっており、原則として全員が同じ額を納めます。これは、所得に関係なく一律です。ただし、収入が少ない場合などは、保険料の免除や猶予の制度もあります。
対して、厚生年金保険料は、加入者の「給料(標準報酬月額)」によって決まります。給料が高い人ほど、保険料も高くなります。そして、この保険料は、会社(事業主)と加入者(被保険者)が折半して負担します。つまり、会社が半分払ってくれるということです。この負担の仕方も、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い を理解する上で重要です。
具体的に、保険料はどのように計算されるのでしょうか。
| 年金制度 | 保険料の計算方法 | 負担者 |
|---|---|---|
| 国民年金 | 全国民一律 | 本人 |
| 厚生年金 | 給料(標準報酬月額)に応じて変動 | 本人と会社が折半 |
将来受け取れる年金額
将来受け取れる年金額についても、当然ながら違いがあります。国民年金は、加入期間や保険料を納めた金額に応じて、一定の金額が支給される「老齢基礎年金」が主になります。これは、まさに「基礎」となる年金です。
一方、厚生年金に加入している人は、国民年金(老齢基礎年金)に加えて、「老齢厚生年金」というものが支給されます。この老齢厚生年金は、厚生年金に加入していた期間や、その間の給料(標準報酬月額)などによって金額が決まります。一般的に、厚生年金に加入していた期間が長く、給料が高かった人ほど、受け取れる年金額は多くなります。
したがって、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い によって、将来受け取れる年金額には差が生じることが多いのです。
- 老齢基礎年金(国民年金):加入期間と保険料で決まる
- 老齢厚生年金(厚生年金):加入期間、給料、保険料などで決まる
加入期間について
年金を受け取るためには、一定期間保険料を納めている必要があります。この「加入期間」も、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い を理解する上で知っておきたいポイントです。国民年金は、20歳から60歳までの40年間、保険料を納めることが基本です。もし、保険料を納められなかった期間があっても、後から追納したり、免除・猶予制度を利用したりすることで、受給資格を満たすことができます。
厚生年金の場合は、会社員や公務員として働いている期間が加入期間となります。この期間は、国民年金の加入期間と重複しますが、厚生年金に加入していることで、その期間は「厚生年金加入期間」としてもカウントされます。つまり、厚生年金に加入していた期間は、国民年金と厚生年金の両方の年金を受けるための期間として計算されるわけです。
以下に、加入期間に関する情報をまとめました。
- 国民年金:20歳から60歳までの40年間が原則
- 厚生年金:会社員・公務員としての勤務期間
障害になった時の保障
病気やケガで障害を負ってしまった場合、年金制度はどのように対応してくれるのでしょうか。これも、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い によって保障内容が変わってきます。国民年金には、「障害基礎年金」という制度があります。これは、病気やケガによって一定の障害が残ってしまった場合に、生活を保障するために支給される年金です。
厚生年金に加入している人は、国民年金の障害基礎年金に加えて、「障害厚生年金」というものが支給されます。障害厚生年金は、障害の程度によって支給額が決まり、障害基礎年金よりも手厚い保障が受けられる場合があります。これは、厚生年金が国民年金に上乗せされていることからも理解できるでしょう。
障害になった際の保障について、まとめると以下のようになります。
- 国民年金:障害基礎年金
- 厚生年金:障害基礎年金 + 障害厚生年金
遺族になった時の保障
万が一、加入者が亡くなってしまった場合、残された遺族の生活を支えるための保障もあります。これも、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い によって、受け取れる年金の種類や金額に差が出てきます。国民年金には、「遺族基礎年金」という制度があります。これは、国民年金の加入者や被保険者が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた子どものいる配偶者や子どもに支給されます。
厚生年金に加入していた人が亡くなった場合、遺族は国民年金の遺族基礎年金に加えて、「遺族厚生年金」を受け取ることができます。遺族厚生年金は、亡くなった方の収入や加入期間などによって支給額が決まり、遺族基礎年金よりも手厚い保障となることが多いです。特に、子どものいない配偶者や、両親などを支えていた場合でも、遺族厚生年金が支給されることがあります。
遺族になった際の保障についても、比較してみましょう。
- 国民年金:遺族基礎年金
- 厚生年金:遺族基礎年金 + 遺族厚生年金
年金を受け取るための条件(受給資格)
年金を受け取るためには、いくつかの条件があります。これは、 厚生年金 と 国民 年金 の 違い というよりも、共通する条件ですが、確認しておきましょう。まず、原則として、老齢年金を受け取るには、保険料を納めた期間(被保険者期間)と、国民年金制度上の特例(免除期間など)などを合わせた「受給資格期間」が10年以上必要です。この10年以上という期間は、厚生年金にも国民年金にも共通する条件です。
ただし、受け取れる年金の「種類」や「金額」には、前述したように厚生年金と国民年金で違いがあります。厚生年金に加入していた期間があれば、その分、将来受け取れる年金額が増えるということですね。ですから、会社員や公務員として働いている人は、必然的に厚生年金に加入することになるので、将来の年金受給額は国民年金のみの人よりも多くなる可能性が高いのです。
受給資格期間について、簡単なまとめです。
- 老齢年金:受給資格期間(保険料納付済期間+免除期間など)が10年以上必要
このように、厚生年金と国民年金には、加入できる人、保険料の決まり方、将来受け取れる年金額、そして保障内容など、さまざまな違いがあります。どちらの年金制度に加入しているかによって、将来の安心感が変わってきますので、ご自身の状況を理解しておくことが大切です。