知っておきたい!雇用保険と労災保険の違い、まるわかりガイド

「雇用保険」と「労災保険」、どちらも会社で働いている人にとって大切な保険ですが、具体的に何が違うのでしょうか? 雇用保険と労災保険の違いを、分かりやすく、そしてそれぞれの保険がどういう時に役立つのかを、皆さんにしっかりお伝えしていきますね。

役割と目的で見る、雇用保険と労災保険の根本的な違い

まず、一番大きな違いは、それぞれの保険が「誰のために」「どんな目的で」あるか、という点です。雇用保険は、お仕事を探している期間や、スキルアップをしたい時など、働くことそのものに関するリスクをサポートしてくれる保険です。例えば、会社を辞めてしまって、次の仕事を探している間にも、生活を支えるためにお金がもらえる「失業給付」などがあります。

一方、労災保険は、仕事中や通勤中にケガをしたり、病気になったりした場合に、治療費や休んでいる間の補償をしてくれる保険です。これは、労働者が安心して働けるように、国が定めた「労働者災害補償保険」の略なんです。 この労災保険の存在は、働く上での安全性を大きく左右する、とても大切なものです。

このように、雇用保険は「働くこと」を、労災保険は「働くことによる危険」を、それぞれ守ってくれる役割を持っています。それぞれの保険がカバーする範囲や、受け取れる給付金の種類も異なります。

  • 雇用保険の主な目的
    • 失業時の生活保障
    • 働く意欲や能力の向上支援
    • 育児休業や介護休業中の生活保障
  • 労災保険の主な目的
    • 業務災害(仕事中のケガや病気)の補償
    • 通勤災害(通勤中のケガや病気)の補償

補償される「きっかけ」の違い

では、具体的にどんな時に、それぞれの保険からお金がもらえる(補償が受けられる)のでしょうか? これも、雇用保険と労災保険ではっきり分かれます。

雇用保険は、主に「雇用の安定」や「労働者の福祉の増進」を目的としているため、以下のような場合に給付が行われます。

  1. 会社都合や自己都合で離職し、再就職の意思があるにも関わらず、すぐに見つからない場合(失業給付)
  2. 育児や介護のために休業する場合(育児休業給付金、介護休業給付金)
  3. スキルアップのために職業訓練を受ける場合(教育訓練給付金)

対して、労災保険は、文字通り「労働災害」が発生した場合に補償されます。これは、仕事をしている最中に起きた事故はもちろん、会社から指示された研修中や、業務を離れて一時的に職務を離れている間に起きた事故、そして自宅から職場への往復中(通勤中)に起きた事故なども含まれます。

保険の種類 補償されるきっかけ
雇用保険 離職、育児・介護休業、職業訓練など
労災保険 仕事中や通勤中のケガ・病気

保険料の負担者と納め方

では、これらの保険料は誰が払っているのでしょうか? 雇用保険と労災保険では、保険料の負担の仕方が少し異なります。

雇用保険の保険料は、原則として「事業主(会社)」と「被保険者(従業員)」の双方が負担します。ただし、負担割合は給付の種類によって異なり、例えば失業等給付の場合は、事業主の負担割合の方が大きくなっています。

一方、労災保険の保険料は、 原則として事業主(会社)が全額負担します。 従業員が保険料を負担することはありません。これは、労災保険が労働者の安全確保を目的としているため、その責任を事業主に負わせるという考え方に基づいています。

納め方についても、雇用保険と労災保険は、それぞれ別の手続きで納付されています。一般的には、労働保険料としてまとめて納付されますが、その内訳として雇用保険と労災保険の保険料が計算されています。

給付される内容の違い

次に、実際に保険から支払われる「給付内容」についても、両者には違いがあります。

雇用保険から給付されるものとしては、主に以下のようなものがあります。

  • 基本手当(いわゆる失業給付) :離職後に一定期間、生活費として支給されます。
  • 育児休業給付金 :育児休業を取得している間、生活を支えるために支給されます。
  • 介護休業給付金 :介護休業を取得している間、生活を支えるために支給されます。
  • 教育訓練給付金 :資格取得やスキルアップのための講座受講費用の一部が支給されます。

一方、労災保険から給付されるものは、労働災害による損害を補填するためのものです。

  1. 療養(補償)給付 :ケガや病気の治療費などが支給されます。
  2. 休業(補償)給付 :療養のために働けず、賃金が支払われない期間に、生活費として支給されます。
  3. 障害(補償)給付 :後遺障害が残った場合に、その程度に応じて支給されます。
  4. 遺族(補償)給付 :亡くなられた労働者の遺族に、生活費として支給されます。
保険の種類 主な給付内容
雇用保険 基本手当、育児休業給付金、介護休業給付金、教育訓練給付金
労災保険 療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付

加入対象者の違い

どのような人が、これらの保険に加入できるのでしょうか? 雇用保険と労災保険では、加入の対象となる範囲に違いがあります。

雇用保険は、原則として「週の所定労働時間が20時間以上」であり、「31日以上引き続いて雇用される見込みのある」労働者が加入対象となります。アルバイトやパートタイマーの方も、これらの条件を満たしていれば加入できます。

対して、労災保険は、 事業所で働くすべての労働者 が加入対象となります。アルバイト、パートタイマー、派遣労働者、さらには正社員でなくても、事業主の指揮命令下で働いている人であれば、原則として労災保険の適用を受けます。ただし、役員や事業主自身は、原則として労災保険の対象外となります(特別加入制度を除く)。

手続きの窓口と担当機関

最後に、それぞれの保険に関する手続きをする際の窓口や、担当する機関についても触れておきましょう。

雇用保険に関する手続きは、主に ハローワーク(公共職業安定所) が窓口となります。離職票の提出や、失業給付の申請、各種給付金の申請などを行います。

一方、労災保険に関する手続きは、 労働基準監督署 が中心となります。労働災害が発生した際の報告や、各種給付金の申請などを行います。また、保険料の徴収などについては、労働局や社会保険労務士が関わることもあります。

このように、雇用保険と労災保険は、それぞれ異なる目的を持ち、補償される内容や対象者、手続きの窓口なども異なります。しかし、どちらも働く人々が安心して生活し、働くための大切な制度です。それぞれの違いを理解し、いざという時に困らないように、日頃から意識しておくと良いでしょう。

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