「健康保険組合」と「国民健康保険」、どちらも病気やケガをした時の医療費を助けてくれる大切な保険ですが、加入できる人が違ったり、受けられるサービスに違いがあったりします。今回は、この「健康保険組合と国民健康保険の違い」を分かりやすく説明していきますね。
加入できる人の違い:誰がどっちに入るの?
まず、一番大きな違いは、加入できる人が決まっていることです。健康保険組合は、会社員や公務員など、働いている人やその家族が対象となります。これは、会社などがまとめて加入する「被用者保険」という種類だからなんです。給料から保険料が引かれるのが一般的で、会社が保険料の一部を負担してくれることもあります。
一方、国民健康保険は、自営業の人、農業や漁業をしている人、パートやアルバイトで週の労働時間が短い人、そして年金受給者など、健康保険組合に加入できない人が対象です。つまり、日本に住んでいるすべての人(※)が、どちらかの健康保険に必ず加入することになっているんです。
- 健康保険組合: 会社員、公務員、その家族
- 国民健康保険: 自営業者、年金受給者、パート・アルバイト、その他
このように、加入できる人が異なるため、それぞれ保険料の計算方法や、受けられる給付(病気やケガで働けなくなった時にもらえるお金など)にも違いが出てきます。 自分の働き方や状況によって、どちらの保険に加入するかが決まる ということを覚えておきましょう。
保険料の決まり方:いくら払うの?
健康保険組合と国民健康保険では、保険料の決まり方が異なります。健康保険組合の場合、保険料は主に「標準報酬月額」という、毎月の給料から算出される金額に基づいて決まります。この標準報酬月額に、各健康保険組合が定めた保険料率をかけて計算されます。
国民健康保険の保険料は、お住まいの市区町村によって計算方法が異なりますが、一般的には、加入者それぞれの「前年の所得」や「加入人数」、「資産」などを基に計算されます。そのため、所得が高い人ほど、保険料も高くなる傾向があります。
また、保険料の負担についても違いがあります。健康保険組合では、会社(事業主)も保険料の一部を負担してくれるため、個人で負担する金額は国民健康保険と比べて安くなる場合があります。
| 保険の種類 | 保険料の主な決まり方 | 会社(事業主)の負担 |
|---|---|---|
| 健康保険組合 | 標準報酬月額 × 保険料率 | あり(一部負担) |
| 国民健康保険 | 前年の所得、加入人数、資産など(市区町村による) | なし |
受けられるサービスの違い:どんなメリットがあるの?
健康保険組合と国民健康保険では、病気やケガをした時の医療費の自己負担割合(病院で払うお金の割合)は、原則として同じ3割(年齢などにより1割~2割の場合もあり)ですが、それ以外にも様々なサービスがあります。
健康保険組合は、企業が運営しているため、その企業ならではの特典や、より手厚い給付を受けられる場合があります。例えば、人間ドックの補助、保養施設の利用、フィットネスクラブの割引など、健康増進を目的としたサービスが充実していることが多いです。
一方、国民健康保険も、市区町村によって独自のサービスや保健事業(健康診断、歯科検診、健康相談など)を行っています。これらのサービスは、地域住民の健康維持や増進を目的としています。
- 健康保険組合の例:
- 人間ドック費用の補助
- 保養施設やレジャー施設の割引
- 健康に関するセミナーやイベントの開催
- 国民健康保険の例(市区町村による):
- 特定健診(メタボ健診)
- 歯科検診
- 健康相談窓口
給付金の種類:病気やケガで働けない時、いくらもらえるの?
病気やケガで仕事ができなくなった場合に、生活を支えるための給付金制度があります。健康保険組合と国民健康保険では、これらの給付金の名称や金額、期間に違いがあります。
健康保険組合に加入している場合、「傷病手当金」という給付金を受け取ることができます。これは、病気やケガで長期間働けない場合に、給料の一部が補償される制度です。健康保険組合によって、支給される金額や期間が異なることがあります。
国民健康保険にも、「傷病手当金」に似た制度がありますが、加入期間や一定の条件を満たさないと受け取れない場合があります。また、自治体によっては、独自の支援制度を設けていることもあります。
- 傷病手当金:
- 病気やケガで働けない期間の生活費を保障
- 健康保険組合:比較的条件が緩やかで、支給される可能性が高い
- 国民健康保険:加入期間や保険料納付状況などの条件がある場合が多い
任意継続と国民健康保険:退職したらどっちがお得?
会社を辞めた後、健康保険をどうするか悩むことがありますよね。その選択肢として、「任意継続」と「国民健康保険」があります。どちらがお得かは、人によって異なります。
「任意継続」は、退職する前に加入していた健康保険組合に、最長2年間、引き続き加入できる制度です。保険料は全額自己負担になりますが、退職前の給付内容を引き続き受けられるメリットがあります。
一方、「国民健康保険」に加入する場合、保険料は前年の所得などに応じて計算されます。退職後の収入が少ない場合などは、国民健康保険の方が保険料が安くなることもあります。
どちらを選ぶべきか判断するためには、それぞれの保険料を試算してみることが大切です。
| 選択肢 | 加入期間 | 保険料 | メリット |
|---|---|---|---|
| 任意継続 | 最長2年間 | 全額自己負担(退職前の標準報酬月額に基づく) | 退職前の給付内容を引き続き利用できる |
| 国民健康保険 | 無期限 | 前年の所得などに応じて計算(市区町村による) | 収入が少ない場合に保険料が安くなる可能性、地域に根差したサービス |
出産育児一時金:子育てをサポートする制度
出産にかかる費用は、私たちにとって大きな負担ですよね。健康保険組合と国民健康保険では、出産した際に「出産育児一時金」という給付金が支給されます。
この出産育児一時金の金額は、健康保険組合と国民健康保険で基本的に同じですが、健康保険組合によっては、さらに上乗せの給付があったり、提携している病院での割引があったりする場合があります。これらの追加的なサポートは、企業ごとの健康保険組合の特色と言えるでしょう。
出産育児一時金は、まとまった金額なので、出産費用の大きな助けとなります。
- 支給金額: 基本的に同額
- 健康保険組合の追加サポート:
- 上乗せ給付
- 提携病院での割引
- 育児支援サービス
まとめ:自分に合った保険を知ろう!
ここまで、「健康保険組合と国民健康保険の違い」について、加入できる人、保険料、受けられるサービス、給付金、退職後の選択肢、出産育児一時金という様々な視点から見てきました。どちらの保険が良い、悪いということではなく、それぞれに特徴があります。
自分がどちらの保険に加入するのか、そして、加入している保険でどのようなメリットやサービスがあるのかを知っておくことは、将来の安心につながります。もし分からないことがあれば、会社の担当部署や、お住まいの市区町村の窓口に相談してみましょう。