確定申告と市県民税申告の違い、まるっと解説!

「確定申告」と「市県民税申告」、名前は似ているけれど、一体何が違うの? と思っている人も多いのではないでしょうか。結論から言うと、 確定申告と市県民税申告の違い は、申告する場所や目的、そして計算方法にあります。それぞれの特徴を理解することで、スムーズに手続きを進めることができますよ。

申告の「窓口」が違う! どこに提出するの?

まず、一番分かりやすい違いは、どこに申告書を提出するかという点です。確定申告は、国に税金を納めるための手続きなので、国税庁の管轄である税務署に提出します。一方、市県民税申告は、お住まいの市区町村に納める税金に関する手続きなので、市区町村役場に提出することになります。

この「提出先」の違いを理解しておくと、どちらに何を提出すれば良いかが明確になります。

  • 確定申告: 税務署へ
  • 市県民税申告: 市区町村役場へ
この違いを把握しておくことは、申告漏れを防ぐ上で非常に重要です。

では、具体的にどのような書類を、いつ、どのように提出するのか、もう少し詳しく見ていきましょう。

申告の「目的」が違う! 何のために申告するの?

確定申告と市県民税申告では、それぞれ「何のために申告するのか」という目的が異なります。確定申告は、主に所得税の計算と納税のために行われます。1年間の収入から経費などを差し引いて、いくら税金を納める必要があるのかを計算し、税務署に報告する手続きです。

対して、市県民税申告は、住民税(市民税・県民税)の計算と納税のために行われます。住民税は、前年の所得に基づいて計算され、お住まいの市区町村に納める地方税です。

申告の種類 主な目的 納める税金
確定申告 所得税の計算・納税 所得税
市県民税申告 住民税の計算・納税 住民税(市民税・県民税)
この目的の違いを理解することは、どちらの申告が必要になるかを判断する上で役立ちます。

たとえば、給与所得者で年末調整を受けている場合、所得税の確定申告は不要なことが多いですが、住民税の計算のために市県民税申告が必要になるケースもあります。

申告の「計算方法」が違う! 税金の計算はどうなるの?

確定申告と市県民税申告では、税金の計算方法にも違いがあります。所得税は、個人の所得に対してかかる税金であり、国が定めた税率で計算されます。所得の種類や金額によって税率が変わることがあります。

一方、住民税は、前年の所得に対してかかる税金で、一般的に所得額に対して一定の税率(都道府県民税と市町村民税を合わせた税率)が適用されます。

  1. 所得税の計算: 収入から経費や各種控除を差し引いた「課税所得」に、累進課税率(所得が多いほど税率が高くなる)をかけて税額を計算します。
  2. 住民税の計算: 前年の所得から社会保険料控除などを差し引いた「課税所得」に、ほぼ均一の税率(所得割)と、所得にかかわらず一定額がかかる「均等割」を合算して税額を計算します。
計算方法の違いを理解することで、ご自身の税負担がどのように決まるのかを把握することができます。

また、確定申告で利用できる控除(医療費控除や寄附金控除など)は、市県民税申告でも同様に適用されることが多いですが、一部異なる場合もあります。

申告「対象者」の違い:誰が申告する必要があるの?

確定申告と市県民税申告では、申告の対象となる人も異なります。一般的に、確定申告は、一定以上の所得がある人や、特定の控除を受けたい人が行うものです。

一方、市県民税申告は、前年中に所得があった人で、確定申告をしていない場合に必要となることが多いです。

  • 確定申告が必要な人(例):
    • 給与所得者で、給与以外の所得が年間20万円を超える人
    • 自営業者やフリーランスの人
    • 不動産収入や配当所得がある人
  • 市県民税申告が必要な人(例):
    • 前年中に所得があったが、確定申告をしなかった人
    • 扶養に入っているが、アルバイトなどで一定以上の収入があった人
ご自身がどちらの申告対象になるのかを正確に把握することは、納税義務を果たす上で不可欠です。

申告「時期」の違い:いつまでに申告すればいいの?

申告の時期も、確定申告と市県民税申告では異なります。確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、原則として翌年の2月16日から3月15日までの間に申告を行います。

市県民税申告の時期は、市区町村によって多少異なりますが、一般的には確定申告の時期(2月下旬~3月)に合わせて行われることが多いです。

申告の種類 対象期間 申告期間
確定申告 1月1日~12月31日 翌年2月16日~3月15日
市県民税申告 前年1月1日~12月31日 市区町村により異なる(例:2月16日~3月15日頃)
申告期間を過ぎてしまうと、延滞税がかかったり、控除が受けられなくなったりする可能性があるので注意が必要です。

申告「種類」の違い:どんな申告書があるの?

確定申告と市県民税申告では、使用する申告書の種類も異なります。確定申告では、所得の種類に応じて様々な申告書が用意されています。例えば、給与所得者は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「給与所得者の保険料控除申告書」、自営業者は「所得税青色申告決算書」などです。

市県民税申告では、一般的に「市民税・県民税申告書」という1枚の用紙で手続きを行います。

  1. 確定申告書:
    • 給与所得、事業所得、不動産所得など、所得の種類ごとに細かく分かれています。
    • 税額控除や還付申告のための申告書もあります。
  2. 市県民税申告書:
    • 前年の所得状況などをまとめて記入します。
    • 確定申告書を提出した場合は、市県民税申告は不要なことが多いです。
ご自身の状況に合った申告書を選ぶことが、正確な申告のために大切です。

申告「内容」の違い:所得以外に申告することは?

確定申告では、主に所得の計算とそれに伴う税額の計算を行います。各種所得控除(扶養控除、社会保険料控除、生命保険料控除など)を適用することで、所得税額が軽減されます。

市県民税申告では、所得に関する情報に加えて、前年の所得や控除の情報が、市区町村で住民税を計算するために使われます。

申告の種類 主な申告内容
確定申告 1年間の収入、経費、所得控除、税額控除など
市県民税申告 前年の所得、扶養家族の状況、社会保険料控除など(確定申告をしない場合)
所得税の確定申告をしていれば、原則として市県民税申告は不要となるため、二重の申告は避けることができます。

ただし、退職した年の住民税の計算や、ふるさと納税のワンストップ特例制度を利用しない場合など、例外的に市県民税申告が必要となるケースもあります。

まとめ:確定申告と市県民税申告、正しく理解しよう!

ここまで、確定申告と市県民税申告の違いについて、窓口、目的、計算方法、対象者、時期、申告書の種類、申告内容といった様々な側面から解説してきました。どちらの申告も、ご自身の税金を正しく納めるために大切な手続きです。ご自身の状況に合わせて、どちらの申告が必要なのか、いつまでに済ませれば良いのかをしっかりと確認し、漏れなく手続きを行いましょう。

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