住民 基本 台帳 カード と マイ ナンバーカード の 違い、スッキリ理解しよう!

「住民基本台帳カード」と「マイナンバーカード」、名前は似ているけれど、一体何が違うんだろう? そんな疑問をお持ちの方もいるかもしれませんね。 今回は、この 住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い を、分かりやすく解説していきます。

「住民票」と「マイナンバー」:基本となる情報の違い

まず、一番大きな違いは、それぞれのカードがどんな情報を元に作られているか、という点です。住民基本台帳カードは、その名の通り「住民票」の情報が中心になっています。住民票には、あなたの住所や氏名、生年月日、性別など、生活していく上で必要な基本的な情報が記録されています。一方、マイナンバーカードは、これに加えて「マイナンバー」、つまり国民一人ひとりに割り当てられた12桁の番号が記載されています。このマイナンバーは、税金や社会保険の手続きなど、行政サービスを受ける上でとても重要になる番号なんです。

住民票の情報は、市町村ごとに管理されていますが、マイナンバーは国が管理しています。この管理体制の違いも、両者の機能に影響を与えています。

  • 住民基本台帳カード:主に市区町村の行政サービスで利用
  • マイナンバーカード:国や市区町村、さらに民間のサービスでも利用可能

つまり、住民基本台帳カードは、どちらかというと「地域密着型」のカード、マイナンバーカードは「全国どこでも、さらに多方面で使える」カードと言えるでしょう。 この情報の範囲と利用できる範囲の違いが、住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違いを理解する上での鍵となります。

発行時期と目的:歴史が語る違い

住民基本台帳カードは、2003年(平成15年)から発行が始まりました。これは、行政手続きのオンライン化や、ICカード技術の普及を目指して作られたものです。当時は、まだマイナンバー制度が導入されていなかったため、住民票の情報を中心に、顔写真付きの公的な身分証明書としての役割が期待されていました。

一方、マイナンバーカードは、2016年(平成28年)から発行が開始された、マイナンバー制度の核となるカードです。マイナンバー制度は、社会保障や税金の分野での効率化、不正受給の防止などを目的として導入されました。そのため、マイナンバーカードは、単なる身分証明書にとどまらず、様々な行政手続きや民間サービスでの活用が想定されています。

発行された時期が異なるということは、それだけ技術の進化や社会のニーズも変わっているということです。

  1. 住民基本台帳カード:行政手続きの利便性向上を目指す
  2. マイナンバーカード:マイナンバー制度の普及と、より広範なデジタル化の推進

機能:できることの幅広さ

住民基本台帳カードには、お住まいの市区町村によっては、印鑑登録証明書のコンビニ交付サービスなどが利用できるものもありました。しかし、その機能は限定的でした。顔写真付きのものを選べば、身分証明書としても利用できましたが、顔写真がないものも存在しました。

対してマイナンバーカードは、非常に多機能です。

機能 詳細
本人確認 顔写真付きで、公的な身分証明書として利用可能
行政手続き マイナポータルを通じたオンライン申請(確定申告など)
健康保険証 マイナ保険証として利用可能
運転免許証 将来的に運転免許証との一体化も予定
各種証明書のコンビニ交付 住民票や印鑑登録証明書などを全国のコンビニで取得可能

このように、マイナンバーカードは、国の様々な制度と連携し、より幅広いサービスで活用できるように設計されています。 住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い を機能面で見ると、マイナンバーカードの「できることの幅広さ」が際立っています。

有効期限:カードの「寿命」

住民基本台帳カードには、原則として有効期限がありませんでした。ただし、顔写真付きではないものは、発行から10年で記載事項の更新が必要になる場合がありました。一方、マイナンバーカードには、発行からの有効期限が設けられています。これは、カードに搭載されているICチップの性能維持や、セキュリティの観点からです。

有効期限は、カードの発行を受ける人の年齢や、顔写真の有無によって異なります。

  • 18歳以上で顔写真付きのマイナンバーカード:発行から10回目の誕生日まで
  • 18歳未満で顔写真付きのマイナンバーカード:発行から5回目の誕生日まで
  • 顔写真のないマイナンバーカード:発行から5回目の誕生日まで

有効期限が近づいたら、更新手続きが必要です。更新しないと、マイナンバーカードが使えなくなってしまうので注意しましょう。 住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い として、この「有効期限の有無」は、カードを長く使う上で知っておくべき重要なポイントです。

発行方法:どちらが手軽?

住民基本台帳カードは、お住まいの市区町村の窓口で申請し、発行を受けていました。一方、マイナンバーカードも、市区町村の窓口で申請するのが一般的ですが、スマートフォンやパソコンを使ってオンラインで申請することも可能です。オンライン申請は、忙しい方にとっては非常に便利ですね。

発行までの流れは、以下のようになります。

  1. 申請書を提出する(窓口またはオンライン)
  2. 顔写真の撮影(窓口で申請する場合はその場で、オンラインの場合は事前に準備)
  3. カードの受け取り(市区町村からの通知を受け取ってから、窓口で本人確認の上)

申請方法や受け取り方法に違いがあることで、どちらがより手軽に発行できるかは、個人の状況によって変わってくるでしょう。 住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い は、こうした手続き面にも現れています。

廃止と移行:過去と未来

実は、住民基本台帳カードは、マイナンバーカードの普及に伴い、2017年(平成29年)12月末で新規発行が終了しています。つまり、現在は新たに住民基本台帳カードを発行することはできません。もし、まだ住民基本台帳カードをお持ちの方でも、今後マイナンバーカードへの移行が進んでいくことになります。

これは、社会全体のデジタル化を推進し、より便利で効率的な行政サービスを提供するための大きな流れです。

  • 住民基本台帳カード:過去の制度
  • マイナンバーカード:現在の主流であり、未来の基盤

住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い を理解することは、単に過去と現在の違いを知るだけでなく、これからの社会をどのように活用していくかを考える上でも大切なのです。

まとめ:マイナンバーカードへの一本化

これまで見てきたように、住民基本台帳カードとマイナンバーカードには、情報の範囲、発行目的、機能、有効期限、発行方法など、様々な違いがあります。しかし、最も重要なのは、現在、国はマイナンバーカードへの一本化を進めているという点です。住民基本台帳カードはすでに新規発行が終了しており、今後はマイナンバーカードが、国民一人ひとりの身分証明書、そして様々な行政サービスや民間サービスを利用するための、中心的なツールとなっていくでしょう。

もし、まだマイナンバーカードをお持ちでない方は、ぜひこの機会に申請を検討してみてください。 住民基本台帳カード と マイナンバーカード の 違い を理解した上で、マイナンバーカードの便利さを実感できるはずです。

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