贈与 税 と 相続 税 の 違い、あなたもスッキリ理解!

「贈与税」と「相続税」、名前は似てるけど、一体何が違うの?って思っていませんか? 大丈夫! 贈与 税 と 相続 税 の 違い を分かりやすく解説します。簡単に言うと、贈与税は「生きている間に財産をもらった時」にかかる税金、相続税は「亡くなった時に財産を受け継いだ時」にかかる税金です。この二つの税金、実はそれぞれに特徴があって、知っておくと将来の安心につながりますよ。

贈与税と相続税、根本的な違いを掴もう!

まず一番大事なのは、誰から、いつ、財産をもらうか、という点です。贈与税は、親から子へ、祖父母から孫へなど、生きている間に財産を「あげる」「もらう」という行為に対してかかります。たとえば、住宅資金の援助や、結婚・教育の資金援助などがこれにあたります。

一方、相続税は、文字通り「相続」、つまり亡くなった方の財産を、配偶者や子供、孫などが「受け継ぐ」場合に発生する税金です。亡くなった方が残された財産に対してかかるものなので、贈与税とはタイミングが全く異なります。

この違いを理解することが、 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解する第一歩です。どちらの税金も、一定の金額を超えると課税対象となるため、計画的な財産移転が重要になってきます。

贈与税 相続税
生きている間に財産をもらった時 亡くなった方の財産を受け継いだ時

贈与税がかかるケースとは?

贈与税は、年間110万円の基礎控除額を超えた贈与に対してかかります。つまり、1年間にもらった財産の合計が110万円までなら、贈与税はかかりません。これは「暦年課税」という制度で、毎年この控除が受けられます。

ただし、特別な贈与には、さらに税金がかからない「非課税贈与」という制度があります。例えば、以下のようなものです。

  • 結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円)
  • 教育資金の一括贈与(最大1,500万円)

これらの制度をうまく活用することで、まとまった金額の贈与でも税負担を軽減することができます。

さらに、贈与税には「相続時精算課税」という制度もあります。これは、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用でき、累計2,500万円まで贈与税がかかりません。この制度を選んだ場合、将来、相続の際に、その贈与した財産も相続財産として合算され、相続税の計算が行われます。 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解した上で、どちらの制度が有利か検討することが大切です。

相続税の基礎知識

相続税は、亡くなった方が残した財産の合計額から、基礎控除額(3,000万円+法定相続人×600万円)を差し引いた金額に対してかかります。法定相続人とは、法律で定められた財産を受け継ぐ権利のある人のことです。

相続税の計算は少し複雑で、以下のステップで行われます。

  1. 課税遺産総額の計算
  2. 相続税の総額の計算
  3. 各相続人の相続税額の計算

例えば、配偶者と子供2人の場合、法定相続人は3人となり、基礎控除額は3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。この金額を超えた部分に相続税がかかってきます。

また、相続税には「配偶者の税額軽減」という制度があり、配偶者が受け継ぐ財産のうち、法定相続分または1億5,000万円までの部分は、相続税がかかりません。これは、残された配偶者の生活を保障するための大切な制度です。

法定相続人 配偶者、子、親、兄弟姉妹など
基礎控除額 3,000万円 + (法定相続人の数 × 600万円)

贈与税と相続税の「併用」について

「贈与税と相続税、両方かかっちゃうの?」と心配になるかもしれませんが、実は、 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解して計画を立てれば、重複して税金がかかるのを避けることができます。

例えば、相続開始前3年以内(2024年以降は7年以内)に贈与された財産は、相続財産に加算されることになっています。これは、相続税逃れのための贈与を防ぐためです。ですので、贈与をするタイミングは非常に重要になります。

また、贈与税と相続税には、それぞれ「配偶者控除」や「未成年者控除」など、特定の条件を満たすことで税負担が軽減される制度があります。これらの制度を理解して、どちらかの税金だけがかかるように、あるいは両方の税金がかかっても負担が少なくなるように、上手に計画を立てることが大切です。

贈与税の「暦年贈与」と「相続時精算課税」

贈与税の計算方法には、主に「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあります。どちらを選ぶかによって、税金の計算方法や将来の相続税との関係が変わってきます。

暦年課税 は、先ほども説明したように、年間110万円まで非課税で贈与できる制度です。毎年この範囲で贈与を繰り返すことで、長期的に財産を移転させることができます。ただし、贈与した財産は相続財産には加算されません。

一方、 相続時精算課税 は、65歳以上の親から20歳以上の子への贈与に適用でき、累計2,500万円まで非課税で贈与できます。しかし、この制度を選択すると、贈与した財産は将来、相続財産に加算されて相続税が計算されます。つまり、贈与した時点では相続税がかからなくても、将来的に相続税の対象となるということです。

  • 暦年課税 :毎年110万円まで非課税。相続財産に加算されない。
  • 相続時精算課税 :累計2,500万円まで非課税。相続財産に加算される。

贈与 税 と 相続 税 の 違い を考慮して、ご自身の状況に合った制度を選ぶことが重要です。

相続税の「基礎控除」と「配偶者の税額軽減」

相続税の計算において、非常に重要なのが「基礎控除」と「配偶者の税額軽減」です。これらを理解することで、相続税がかかるかどうかの判断がしやすくなります。

基礎控除 は、相続財産の合計額から差し引かれる金額のことです。先ほども触れましたが、3,000万円に加えて、法定相続人の数に応じて600万円が加算されます。例えば、法定相続人が2人いれば、基礎控除額は3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円となります。

配偶者の税額軽減 は、残された配偶者の生活を支えるための制度です。配偶者が相続する財産のうち、法定相続分に相当する金額、または1億5,000万円のいずれか多い金額までは、相続税がかかりません。この制度があるため、配偶者がいる場合の相続では、相続税がかからないケースも多くあります。

これらの控除や軽減措置を適用した結果、相続財産が基礎控除額以下になれば、相続税はかかりません。 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解し、これらの制度をうまく活用することが、税負担の軽減につながります。

  1. 相続財産の総額を計算する。
  2. 基礎控除額を計算する。
  3. 相続財産の総額から基礎控除額を差し引く。
  4. 残った金額に税率をかけて相続税の総額を計算する。
  5. 配偶者の税額軽減などを適用する。

贈与税の「特例」について知っておこう!

贈与税には、様々な「特例」があります。これらをうまく活用することで、税負担を軽減したり、円滑な資産移転が可能になります。

例えば、

  • 教育資金贈与の特例 :祖父母などから孫などへ、教育資金として一括で贈与された場合に、年間150万円までの贈与は贈与税がかかりません(上限1,500万円)。
  • 結婚・子育て資金贈与の特例 :祖父母などから孫などへ、結婚や子育ての資金として一括で贈与された場合に、年間30万円までの贈与は贈与税がかかりません(上限1,000万円)。

これらの特例は、一定の要件を満たす必要がありますので、利用する際は税務署や専門家にご確認ください。 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解した上で、これらの特例を効果的に使うことが、賢い資産計画につながります。

また、住宅取得等資金の贈与の特例もあり、父母や祖父母から住宅の新築や購入、増改築などのための資金の贈与を受けた場合に、一定額まで贈与税が非課税になります。この非課税限度額は、契約の時期や住宅の種類によって異なります。

相続税の「配偶者控除」と「小規模宅地等の特例」

相続税の計算で、税負担を大きく軽減してくれるのが「配偶者の税額軽減」と「小規模宅地等の特例」です。これらは、相続が発生した際に、遺された家族の生活を守るために設けられている制度です。

配偶者の税額軽減 については、先ほども触れましたが、配偶者が相続する財産のうち、法定相続分または1億5,000万円までの部分は非課税となります。これは、残された配偶者の生活基盤を確保するために非常に重要な制度です。

小規模宅地等の特例 は、亡くなった方が生前、事業や住居のために使用していた土地について、相続人がその土地を引き継ぐ場合に、評価額を大幅に減額できる制度です。例えば、自宅として利用していた土地であれば、最大で330平方メートルまで、評価額が80%減額されます。これにより、相続税の負担を大きく軽減することができます。 贈与 税 と 相続 税 の 違い を理解し、これらの相続税の特例を最大限に活用することが、円滑な相続のために重要です。

これらの特例は、適用を受けるためには相続税の申告書に記載するなど、一定の手続きが必要です。専門家のアドバイスを受けながら、正しく申告することが大切です。

まとめ:計画的な資産移転で安心を

「贈与税」と「相続税」、それぞれの違いと特徴を理解していただけましたでしょうか? 贈与 税 と 相続 税 の 違い を把握し、早めに計画を立てることで、将来の税負担を軽減し、大切な財産をスムーズに次世代へ引き継ぐことができます。専門家への相談も活用しながら、ご自身の状況に合った最適な方法を見つけていきましょう。

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