手形 と 小切手 の 違い、あなたの疑問をスッキリ解決!

「手形」と「小切手」、どちらもお金のやり取りで使われる書類ですが、実はそれぞれに大切な役割と仕組みがあります。今回は、この「手形 と 小切手 の 違い」を、まるで友達に話すみたいに分かりやすく解説しますね!

「いつ」「誰が」「どうする?」 – 基本的な手形と小切手の違い

まず、一番大きな「手形 と 小切手 の 違い」は、お金が支払われる「タイミング」と「確実性」にあります。小切手は、発行されたらすぐに銀行にお金を取りに行ける、まさに「今すぐ払い!」というイメージ。一方、手形は、あらかじめ決められた「将来の期日」に支払われる約束のお金なんです。だから、手形は「約束手形」なんて呼ばれることもあります。 この「いつ払われるか」という点が、ビジネスの計画を立てる上で非常に重要になってきます。

具体的に見ていくと、

  • 小切手: 発行日または提示日に、預金している銀行からお金が引き出せます。
  • 手形: 満期日(支払期日)が来たら、支払う約束をした人(または銀行)からお金が支払われます。

また、それぞれにどんな種類があるか知っておくと、さらに理解が深まりますよ。

  1. 小切手
    • 銀行券(現金と同じように扱えるもの)
    • 株券(会社の株を表すもの)
    • 商品券(お店で使えるもの)
  2. 手形
    1. 約束手形(「いついつまでに、この金額を支払います」という約束)
    2. 為替手形(「AさんがBさんに払うはずのお金を、Cさんが代わりに受け取ります」という仕組み)

このように、手形と小切手は、その性質や使われ方に違いがあるんです。

「信用の証」としての手形 – 支払いを保証する仕組み

手形は、単に「お金を払う」というだけでなく、「信用」を形にしたものとも言えます。約束手形の場合、振り出した人(支払う側)は、期日までに必ず支払うという約束をしています。もし期日になっても支払いがされない場合、手形を受け取った人は、法的な手続きをとって支払いを求めることができます。 この「法的な強制力」があることが、手形の大きな特徴の一つです。

手形の信用をさらに高めるために、

保証する人 保証の内容
保証人(第三者) 支払いが滞った場合に、代わりに支払うことを約束します。
銀行 「手形割引」といって、期日前に銀行にお金を換えてもらうことも可能です。この場合、銀行が支払いを保証してくれるような形になります。

このように、手形は「いつか必ず払われる」という信頼に基づいて取引が行われるため、特に金額が大きい取引や、まだ取引実績が少ない相手との取引で使われることが多いのです。

「すぐに現金化!」な小切手 – 支払いをスムーズにする道具

一方、小切手は、発行されたらすぐに銀行に持っていけば現金に換えられる、という点が魅力です。つまり、「即日払い」に近い感覚で利用できます。例えば、大きな買い物をするときや、急な支払いが必要になったときなどに便利ですよね。 現金を持ち歩くのは心配だけど、すぐに支払いを済ませたい、という場面で活躍します。

小切手の種類をいくつか見てみましょう。

  • 線引小切手: 線が引かれている小切手で、銀行の窓口で現金化するのではなく、指定された銀行に預け入れる必要があります。これにより、盗難や紛失のリスクを減らすことができます。
  • 無記名小切手: 誰でも現金化できる小切手です。ただし、紛失や盗難のリスクが高いため、あまり使われません。
  • 記名小切手: 特定の人の名前が書かれており、その人だけが換金できます。

小切手は、その手軽さと即時性から、日常的な支払いでも使われることがあります。ただし、発行する側は、小切手を振り出した銀行に、その金額以上の預金がなければ、不渡り(不払い)となってしまうので注意が必要です。

「裏書」で広がる可能性 – 手形と小切手の譲渡

手形や小切手は、受け取った人が、その権利を他の人に譲り渡すことができます。これを「裏書(うらがき)」といいます。例えば、AさんがBさんに手形を渡し、Bさんがその手形をCさんに渡す、ということが可能なのです。 この「裏書」ができることで、手形や小切手は、単なる支払い手段としてだけでなく、流通する「証券」としての役割も持つようになります。

裏書をする際には、

  1. 手形や小切手の裏面に、譲渡する旨と譲渡先(受け取る人)の名前を記入します。
  2. 署名や捺印をします。

この裏書を繰り返していくことで、本来の支払期日より前に、手形や小切手がお金として流通していくことがあります。これを「手形・小切手の流通」と呼び、経済活動を円滑にする役割を果たしています。

「不渡り」のリスク – 支払いができない場合

残念ながら、手形や小切手は、必ずしも期日通りに支払われるとは限りません。支払う側(振出人)の信用状況が悪化したり、銀行の預金が不足したりすると、「不渡り(ふわたり)」という状態になります。 不渡りを出してしまうと、振出人は信用を失い、今後の金融取引に大きな影響が出るため、非常に深刻な事態です。

不渡りには、

  • 線引小切手・約束手形・為替手形・預金小切手 の不渡り(満期日または提示日に支払いができない)

などがあります。特に、小切手の場合は、発行した銀行に該当する預金がなければ、すぐに不渡りとなってしまいます。手形の場合は、期日になっても支払われなかった場合に不渡りとなります。

「印紙税」はかかる? – 税金との関係

手形や小切手には、それぞれ印紙税がかかる場合があります。これは、法律によって定められている税金です。 印紙税をきちんと納めることは、法律を守る上で非常に重要です。

印紙税の対象となるものとしては、

  1. 手形: 約束手形、為替手形など、一定金額以上のものは印紙税の対象となり、所定の印紙を貼付する必要があります。
  2. 小切手: 通常、小切手自体には印紙税はかかりません。ただし、小切手帳を発行する際に、銀行から手数料として徴収される場合や、特別な取引においては印紙税がかかるケースも稀にあります。

金額や種類によって、貼るべき印紙の金額も変わってきますので、注意が必要です。

まとめ – 「手形」と「小切手」賢く使い分けよう!

ここまで、「手形 と 小切手 の 違い」について、基本的なことから少し踏み込んだところまで見てきました。手形は「将来の約束」、小切手は「今の支払い」、そしてそれぞれに「信用」や「即時性」といった特徴があります。どちらも、ビジネスや日常生活で大切なお金のやり取りを支える大切な道具です。それぞれの違いを理解して、賢く使い分けていきましょう!

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