高額 医療 費 と 高額 療養 費 の 違い を 徹底解説! 知っておきたい賢い医療費の知識

「高額医療費」と「高額療養費」、この二つの言葉、似ているようで実は意味が違うんです。一体、高額 医療 費 と 高額 療養 費 の 違い は何なのか、そしてそれぞれどういう時に使えるのか、しっかり理解しておくと、いざという時の医療費の負担をぐっと減らすことができますよ。

「高額医療費」と「高額療養費」の基本を理解しよう

まず、一番大切なのは、この二つの言葉の基本的な意味を把握することです。「高額医療費」というのは、文字通り、医療にかかった費用のうち、高額になったものを指す一般的な言葉です。例えば、手術や長期入院などで、予想以上に医療費が高くなってしまった場合などに使われます。 この「高額医療費」という言葉自体には、制度的な意味合いはほとんどありません。

一方、「高額療養費」は、国の医療保険制度における、とてもありがたい「制度」の名前なんです。これは、医療費の自己負担額が一定の上限を超えた場合に、その超えた分を払い戻してくれるという仕組みです。つまり、「高額医療費」がかかってしまった場合に、その負担を軽減してくれるのが「高額療養費制度」というわけですね。

まとめると、

  • 高額医療費 :医療費が高額になった状態を指す一般的な言葉
  • 高額療養費 :高額になった医療費の負担を軽減するための国の制度

という違いがあります。この違いを理解することが、賢く医療費を管理する第一歩です。

高額療養費制度の仕組みを詳しく見てみよう

では、高額療養費制度が具体的にどのように機能するのか、もう少し詳しく見ていきましょう。この制度があるおかげで、病気や怪我で高額な医療費がかかったとしても、安心して治療に専念できるんです。

高額療養費制度では、1ヶ月(1日から末日まで)の医療費について、自己負担限度額が定められています。この限度額は、年齢や所得によって変わってきます。例えば、

区分 自己負担限度額(月額)
現役並み所得者(3区分) 約25.3万円~14.0万円(所得により異なる)
一般所得者 約8万円
低所得者(2区分) 約3.5万円

※上記はあくまで目安であり、実際の金額は加入している健康保険組合や所得によって細かく定められています。

このように、所得が低い方ほど、自己負担限度額が低く設定されています。これは、経済的な負担をできるだけ少なくし、誰もが必要な医療を受けられるようにするための配慮です。 この所得に応じた自己負担限度額の設定が、高額療養費制度の大きな特徴と言えるでしょう。

では、実際に医療費が10万円かかったとしましょう。もしあなたの自己負担限度額が5万円だった場合、あなたは5万円までしか支払う必要がありません。残りの5万円は、高額療養費制度によって払い戻される、ということになります。

医療費が高額になったらどうする?申請方法と注意点

もし、医療費が高額になりそうだと感じたら、どうすれば良いのでしょうか? まずは、加入している健康保険組合や市区町村の窓口に相談することが大切です。多くの場合、事前に「限度額適用認定証」というものを発行してもらうことで、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。

この限度額適用認定証は、

  • 申請が必要
  • 発行までに時間がかかる場合がある
  • 有効期限がある

といった点に注意が必要です。事前に準備しておくと、いざという時に慌てずに済みます。

もし、認定証を持たずに医療機関で多額の医療費を支払ってしまった場合でも、後から「高額療養費支給申請書」を提出することで、払い戻しを受けることができます。申請には、医療費の領収書などが必要になりますので、大切に保管しておきましょう。

申請の期限は、医療費の支払いがあった日の翌月1日から2年間ですので、期限切れには注意が必要です。

外来と入院で高額療養費の扱いは違う?

高額療養費制度は、入院だけでなく、外来の医療費にも適用されます。ただし、注意点があります。外来の場合は、医療機関ごとに計算されるのではなく、外来でかかった医療費を合算して自己負担限度額が計算されることが一般的です。ただし、病院や診療所によっては、外来と入院で合算されない場合もあります。

また、同じ月内であっても、複数の医療機関を受診した場合、それぞれで自己負担限度額を超えた分が払い戻し対象となるわけではありません。 世帯全体で合算して計算される場合と、個人で計算される場合があるので、事前に確認しておくと安心です。

そして、一部自己負担割合の低い(1割や2割)方の場合、外来の自己負担限度額は入院の自己負担限度額よりも低く設定されています。これは、外来での負担をさらに軽減するための配慮です。

一部負担金の割合について

「一部負担金」というのは、医療費のうち、私たちが窓口で支払う自己負担分のことです。この割合は、年齢や所得によって決まります。例えば、

  1. 未就学児(小学校入学前)や、70歳未満で一定の所得がある方:原則3割
  2. 70歳以上で、一定の所得がある方:原則2割
  3. 70歳以上で、低所得者の方:原則1割

といった区分があります。この一部負担金の割合が高いほど、高額療養費制度で払い戻される金額も大きくなる傾向があります。

ただし、70歳以上で現役並み所得者と判定された方(一定以上の所得がある方)は、3割負担となります。このように、年齢だけでなく、所得も一部負担金の割合に影響してくるのです。

限度額適用認定証の取得方法

限度額適用認定証は、高額療養費制度を利用する上で非常に便利なものですが、どのように取得すれば良いのでしょうか。まず、ご自身が加入している健康保険証の種類を確認しましょう。国民健康保険、会社の健康保険組合、協会けんぽなど、加入している保険によって申請先が異なります。

申請に必要な書類は、

  • 限度額適用認定証交付申請書
  • 健康保険証
  • 印鑑(認印で可な場合が多い)

が一般的です。各保険組合のウェブサイトで申請書をダウンロードできる場合もありますので、事前に確認しておくとスムーズです。

申請後、数日から2週間程度で認定証が郵送されてきます。この認定証を医療機関の窓口に提示することで、医療費の支払いが自己負担限度額までとなります。 「医療費が高額になりそうだ」と感じたら、早めに申請することをおすすめします。

高額療養費制度の賢い活用法

高額療養費制度を賢く活用することで、医療費の負担をさらに軽減できます。例えば、同じ月に複数の病院で受診し、それぞれで高額な医療費がかかった場合、制度を知らずにいると、払い戻しを受けられない可能性もあります。

また、世帯で合算して高額療養費制度を利用できる場合があることを知っておくことも大切です。例えば、夫婦でそれぞれが病気で入院した場合、世帯合算で自己負担限度額を超えれば、その分が払い戻されます。 家族で協力して、医療費の負担を分担する意識も大切です。

さらに、医療費控除との併用も検討しましょう。高額療養費制度で払い戻された金額は、医療費控除の対象となる医療費から除外されますが、それでも残りの自己負担額が一定額を超える場合は、医療費控除を受けることができます。

最後に、加入している健康保険組合から、高額療養費の申請に関する案内が届くこともあります。こうした案内は見逃さずに、内容をしっかり確認するようにしましょう。

高額 医療 費 と 高額 療養 費 の 違い を理解し、高額療養費制度を上手に活用することで、いざという時の経済的な不安を大きく減らすことができます。病気や怪我はいつ起こるか分かりません。日頃から、ご自身の加入している医療保険制度について理解を深めておくことが、将来への備えとして非常に重要です。

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