配偶 者 控除 と 特別 控除 の 違い を わかりやすく解説!

「配偶 者 控除 と 特別 控除 の 違い って、一体何が違うの?」と疑問に思っていませんか?税金の話って、なんだか難しそう…と感じるかもしれませんが、実は私たちの生活に深く関わっているんです。この二つの控除は、どちらも所得税や住民税の計算で、税金が安くなるための制度ですが、その適用条件や計算方法に違いがあります。ここでは、配偶 者 控除 と 特別 控除 の 違い を、できるだけわかりやすく、そして具体的に解説していきます。

配偶 者 控除 と 特別 控除 の 基本 を理解しよう!

まず、一番大切なのは、それぞれの控除がどのような目的で設けられているのかを知ることです。配偶 者 控除 は、主に生計を一つにする配偶者(夫または妻)がいる場合に、その配偶者の所得が一定額以下であれば、所得税や住民税の負担を軽減してくれる制度です。一方、特別 控除 という言葉は、税制上、いくつかの場面で使われることがあります。例えば、特定の設備投資を行った場合の税額控除や、住宅ローン控除なども広義の特別控除と言えます。しかし、一般的に「配偶 者 控除 と特別 控除 の 違い」として比較される場合、配偶者控除との関連で、配偶者の所得が一定額を超えてしまう場合に適用される「配偶者特別控除」を指すことが多いです。

この 配偶者特別控除の存在が、配偶者控除との大きな違いを理解する鍵 となります。配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下(給与収入のみなら103万円以下)であることが条件ですが、配偶者特別控除は、この条件を超えてしまっても、所得金額に応じて段階的に控除が受けられる仕組みになっています。つまり、配偶者の収入が増えても、すぐに控除がゼロになるわけではない、という点が、家計を預かる上で非常に重要になってくるのです。

配偶者控除と配偶者特別控除の仕組みを理解するために、簡単な表でまとめてみましょう。

控除の種類 主な条件 控除額
配偶者控除 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下 (納税者の所得により変動)最大38万円
配偶者特別控除 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超~133万円以下 (納税者と配偶者の所得により変動)最大36万円

この表からもわかるように、配偶者控除は「〇〇以下」という strict な条件があるのに対し、配偶者特別控除は「〇〇超~〇〇以下」というように、より広い所得範囲で控除が受けられるようになっています。この柔軟性が、共働き世帯など、夫婦どちらかの収入が変動しやすい家庭にとって、税負担の安定に繋がるのです。

配偶者控除の適用条件を詳しく見てみよう!

配偶者控除を受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。まず、最も重要なのは、あなたが納税者(夫または妻)であることです。そして、あなたの配偶者(妻または夫)が、その年の12月31日時点で以下の条件を満たしている必要があります。

  • 法律上の配偶者であること: 内縁関係などは該当しません。
  • 生計を一にしていること: 日常生活の資を共有している状態を指します。別居していても、生活費を仕送りしている場合などは該当することがあります。
  • 年間の合計所得金額が48万円以下であること: 給与収入のみの場合は、年収103万円以下が目安となります。
  • 青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと: 専従者給与を受け取っている場合は、配偶者控除は受けられません。

これらの条件をすべてクリアすることで、配偶者控除を受ける資格が得られます。特に「生計を一にしていること」や「年間の合計所得金額」は、年の途中で状況が変わった場合なども考慮されることがあるため、注意が必要です。

配偶者控除の控除額は、納税者(あなた)の所得金額によって変わってきます。所得金額とは、収入から必要経費を差し引いた金額のことです。配偶者控除の金額は、以下のようになっています。

  1. 納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合: 38万円
  2. 納税者本人の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合: 26万円
  3. 納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合: 13万円

このように、納税者本人の所得が高くなるほど、配偶者控除の金額は少なくなります。これは、所得税の累進課税制度とも関連しており、高所得者ほど税負担を軽減する恩恵を少なくするという考え方に基づいています。

配偶者特別控除はいつ適用される?

配偶者特別控除は、配偶者控除の条件である「年間の合計所得金額が48万円以下」を超えてしまった場合に、代わりに適用できる可能性がある控除です。しかし、無条件に適用されるわけではありません。配偶者特別控除を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 納税者と生計を一にしている配偶者であること: 配偶者控除と同じ条件です。
  • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円超133万円以下であること: 給与収入のみの場合、年収103万円超~約201.6万円以下が目安となります。
  • (重要)青色事業専従者として給与の支払いを受けていないこと: 配偶者控除と同じ条件です。

つまり、配偶者の収入が103万円を超えてしまっても、133万円(給与収入で約201.6万円)までであれば、配偶者特別控除によって税金が安くなる可能性があるのです。これにより、配偶者の就労調整による「103万円の壁」を意識しすぎずに、働くことができるようになります。

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の合計所得金額と、納税者本人の合計所得金額によって、さらに細かく決まります。これは、配偶者の所得が高くなるほど、控除額は少なくなるという仕組みです。具体的な控除額は、国税庁のウェブサイトなどで確認できますが、おおよそ以下のようになっています。

配偶者の合計所得金額 納税者本人の合計所得金額900万円以下の場合の控除額
48万円超~94万円以下 36万円
94万円超~99.8万円以下 24万円
99.8万円超~104.8万円以下 12万円
104.8万円超~133万円以下 8万円

この表を見ると、配偶者の所得が段階的に増えるにつれて、控除額が減っていくことがわかります。また、納税者本人の所得が900万円を超えると、控除額はさらに少なくなります。

控除額の計算方法、どう違うの?

配偶者控除と配偶者特別控除の最も大きな違いは、その控除額の計算方法にあります。配偶者控除は、先ほども触れたように、納税者本人の所得金額によって控除額が決まります。配偶者の所得が48万円以下という条件を満たしていれば、納税者本人の所得が低ければ38万円、高ければ13万円と、段階的に控除額が決まります。

一方、配偶者特別控除の控除額は、 配偶者の合計所得金額と、納税者本人の合計所得金額の、両方の金額によって決まる という点が、配偶者控除との決定的な違いです。配偶者の所得が上がるにつれて、控除額は減っていきます。そして、納税者本人の所得が高くなればなるほど、配偶者特別控除の金額も少なくなります。

例として、配偶者の年間の合計所得金額が70万円(給与収入で約120万円)だった場合を考えてみましょう。

  • 納税者本人の合計所得金額が900万円以下の場合: 配偶者特別控除額は36万円となります。
  • 納税者本人の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合: 配偶者特別控除額は8万円(※)となります。(※納税者本人の所得が1,000万円を超えると、配偶者特別控除は適用されません。)

このように、配偶者特別控除は、納税者と配偶者の双方の所得状況を考慮した、より複雑な計算が必要になります。

「103万円の壁」との関係性

配偶者控除と配偶者特別控除を理解する上で、避けて通れないのが「103万円の壁」です。これは、配偶者控除を受けるための条件である「配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下」を、給与収入に換算すると、給与所得控除65万円を差し引いて103万円以下になることから、このように呼ばれています。この103万円を超えると、配偶者控除が受けられなくなるため、手取りの収入が一時的に減ってしまう可能性があることから、多くの人がこの壁を意識します。

しかし、配偶者特別控除の存在によって、この「103万円の壁」は以前ほど厳密ではなくなっています。配偶者の年間の合計所得金額が133万円(給与収入で約201.6万円)までであれば、配偶者特別控除によって税負担を軽減することができます。つまり、配偶者が103万円を超えて働いても、すぐに控除がゼロになるわけではなく、段階的に控除額が減っていく形になるのです。

この点について、具体的な金額で比較してみましょう。

  1. 配偶者の年収が100万円の場合: 配偶者控除が適用され、納税者の所得税・住民税が軽減されます。
  2. 配偶者の年収が120万円の場合: 配偶者控除は適用されませんが、配偶者特別控除が適用され、納税者の所得税・住民税が軽減されます。この場合の控除額は、納税者の所得にもよりますが、配偶者控除よりは少なくなります。
  3. 配偶者の年収が150万円の場合: 配偶者特別控除の対象外となるため、納税者の所得税・住民税の軽減効果はなくなります。(※正確には、配偶者の合計所得金額が133万円以下という条件があります。)

このように、配偶者特別控除があることで、共働き世帯は以前よりも柔軟に働きやすくなったと言えるでしょう。

どちらの控除が有利になる?

「結局、どっちの控除が自分たちにとって有利なの?」という疑問が出てくるかもしれません。これは、それぞれの家庭の状況、特に 夫婦それぞれの所得金額によって大きく変わってきます

配偶者控除が有利になるのは、配偶者の所得が48万円以下(給与収入なら103万円以下)の場合です。この場合、配偶者特別控除よりも、配偶者控除の方が控除額が大きいことが多いからです。

一方、配偶者特別控除が適用されるのは、配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合です。この場合、配偶者控除は受けられませんが、配偶者特別控除によって、税負担を軽減することができます。配偶者の所得が高ければ高いほど、配偶者特別控除の金額は少なくなりますが、それでも全く控除がないよりは、税金が安くなるメリットがあります。

具体的なシミュレーションをしてみましょう。

  • ケース1: 夫の年収800万円、妻の年収90万円(合計所得45万円)の場合。妻は配偶者控除の対象となり、最大38万円の控除が受けられます。
  • ケース2: 夫の年収800万円、妻の年収120万円(合計所得75万円)の場合。妻は配偶者控除の対象外ですが、配偶者特別控除が適用されます。夫の所得が900万円以下であれば、妻の所得が75万円の場合、配偶者特別控除額は36万円となります。

このように、配偶者の収入が103万円を超えても、配偶者特別控除があるおかげで、控除額が大きく減るわけではないことがわかります。ただし、配偶者控除の方が控除額は大きいため、配偶者の収入が103万円以下に収まるのであれば、配偶者控除を受ける方が一般的に有利と言えます。

注意点と知っておくべきこと

配偶者控除と配偶者特別控除は、どちらも納税者の所得税・住民税を軽減してくれるありがたい制度ですが、いくつか注意しておきたい点があります。まず、これらの控除は、 「所得税」と「住民税」で計算方法や控除額が異なる場合がある ということです。特に住民税は、所得税よりも控除額が少なく設定されていることが一般的です。そのため、正確な税額を知るためには、所得税と住民税、それぞれで確認する必要があります。

また、配偶者特別控除は、納税者本人の合計所得金額が1,000万円(給与収入で約1,195万円)を超えると、適用されません。つまり、納税者本人も高所得者である場合は、配偶者の収入が高くても、税金が安くなる恩恵を受けられない、ということです。

さらに、 年末調整や確定申告の際に、これらの控除を申告することを忘れないようにしましょう 。特に、年の途中で転職したり、配偶者の働き方が変わったりした場合は、控除の適用条件も変わる可能性があります。不安な場合は、勤務先の給与計算担当者や税務署、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

最後に、扶養控除などの他の控除との兼ね合いも重要です。例えば、配偶者が年間の合計所得金額48万円以下で、かつ一定の要件を満たす場合、扶養控除の対象となる子供がいる家庭では、配偶者控除に加えて扶養控除も適用されることで、さらに税負担が軽減されます。これらの控除を総合的に理解することで、より効果的に税金対策を行うことができます。

配偶 者 控除 と 特別 控除 の 違い を理解することは、家計の税金負担を最適化する上で非常に重要です。どちらの控除が適用されるか、そしてその控除額がいくらになるかは、ご夫婦の所得状況によって異なります。この記事で解説した内容を参考に、ご自身の状況に合わせて、賢く税金制度を活用してくださいね。

関連記事: