所定 休日 と 法定 休日 の 違い をスッキリ解説! あなたの休日はどっち?

「所定休日(しょていきゅうじつ)」と「法定休日(ほうていきゅうじつ)」、この二つの言葉、なんだか似ているようで、実は意味が違うんです。この違いを理解することは、働く私たちにとってとても大切。今日は、この「所定休日と法定休日の違い」を、分かりやすく、そして楽しく解説していきますね!

所定休日と法定休日:基本から理解しよう!

まず、一番大切なのは「所定休日」と「法定休日」という言葉が、それぞれ何を指しているのかを知ることです。簡単に言うと、 「会社が独自に決めているお休み」と「法律で定められた最低限のお休み」 の違いなんです。この違いを知ることで、自分の休日の権利がはっきりと分かります。例えば、残業代の計算などにも関わってくることがあるんですよ。

所定休日は、会社と従業員の間で結ばれる「就業規則」や「労働契約」で決められています。だから、会社によってその日数はバラバラ。週休2日制の会社なら、土曜日と日曜日が所定休日になっていることが多いですよね。でも、週休1日だったり、土日どちらかだけだったり、会社によって様々です。これは、あくまで「会社が従業員に与えるお休み」という位置づけです。

一方、法定休日は、労働基準法という法律で「1週間に1日以上、または4週間に4日以上」与えなければならないと定められています。これは、どんな会社でも必ず守らなければいけない、最低限のお休みの基準なんです。なので、会社が独自に決める所定休日が、この法定休日の条件を満たしていれば問題ない、ということになります。

  • 所定休日: 会社が独自に決めたお休み(就業規則などで定められる)
  • 法定休日: 法律で定められた最低限のお休み(労働基準法で定められる)

所定休日の特徴を深掘り!

所定休日について、もう少し詳しく見ていきましょう。所定休日は、会社の経営状況や業界の慣習などによって、会社が自由に設定できます。例えば、イベント業界のように土日に稼働することが多い業種では、平日に振替休日を設定したり、年間休日を多く設定したりすることもあります。

所定休日が法定休日の条件を満たしているかどうかが、重要なポイント になります。もし、会社が設定した所定休日が、法律で定められた法定休日の基準を満たしていない場合、その会社は法律違反ということになります。従業員にとっては、しっかりと法律で守られた休日を確保することが大切です。

所定休日の日数は、会社によって大きく異なります。例えば、以下のような例が考えられます。

  1. 完全週休2日制:土曜日と日曜日がお休み
  2. 週休1日制:日曜日のみお休み
  3. 隔週休2日制:週によって土曜日がお休みだったり、お休みじゃなかったり

法定休日の役割とは?

法定休日は、文字通り「法律」で決められているお休みです。これは、労働者が心身ともに健康に働くために、最低限必要な休息を確保するためのものです。この法定休日に働いた場合、会社は「休日労働」として、通常の賃金とは異なる割増賃金を支払う義務があります。

法定休日が具体的にいつになるのかは、法律で厳密に決められているわけではありません。会社が「この日を法定休日とする」と就業規則などで定めた日が、その会社の法定休日となります。ただし、前述の通り「1週間に1日以上、または4週間に4日以上」という条件は必ず満たさなければいけません。

法定休日の定め方には、いくつかのパターンがあります。

パターン 説明
固定 毎週日曜日を法定休日とする、など曜日で固定する
ローテーション シフト制などで、週ごとに法定休日が変わる

もし、会社が法定休日に労働をさせた場合、その割増賃金の計算方法も法律で定められています。これは、従業員が不当に長時間労働させられるのを防ぎ、適切な休息を取れるようにするためです。

所定休日と法定休日の関係性

所定休日と法定休日は、しばしば混同されがちですが、両者の関係性は非常に重要です。基本的には、 会社が定めた所定休日が、法律で定められた法定休日の要件を満たしていれば、問題ありません。 つまり、多くの会社では、所定休日が実質的に法定休日としての役割も果たしているのです。

例えば、週休2日制で土日がお休みの会社の場合、その土日がおそらく法定休日としても指定されていることが多いでしょう。もし、会社が「土曜日を所定休日とするが、法定休日は日曜日とする」と定めた場合、土曜日に働いても所定休日手当(会社によってあれば)は支給されても、法定休日の割増賃金は発生しない、というような解釈になることもあります。

ただし、 もし所定休日が法定休日の条件(1週間に1日以上など)を満たしていない場合 、会社は別途、法定休日を設けなければなりません。例えば、週に1日しか公休日がない会社でも、その1日が法定休日として法律で定められていれば、その日に働いた場合の割増賃金は発生します。

この関係性を理解することで、自分の会社がどのような休日制度を採用しているのか、そしてそれが法律に則っているのかどうかを把握することができます。

休日労働における割増賃金の違い

「休日労働」と聞くと、どんな場合でも同じように割増賃金がもらえると思いがちですが、実は所定休日と法定休日では、割増賃金の計算方法に違いが出てくることがあります。 ここが、所定休日と法定休日の違いを具体的に意識すべき最も重要なポイントの一つです。

まず、法定休日に働いた場合、法律によって 「1日あたり35%以上」の割増賃金 が支払われなければなりません。これは、労働基準法で定められた最低限のルールです。

一方、所定休日に働いた場合、それが法定休日と重ならない限り、割増賃金の支払いは法律上の義務ではありません。ただし、多くの会社では、就業規則などで「所定休日に働いた場合は、法定休日と同様の割増賃金(35%以上)を支払う」というルールを設けている場合が多いです。これは、従業員のモチベーション維持や、会社が「休日はしっかりと休んでほしい」という意思表示をするためでもあります。

つまり、

  • 法定休日に勤務: 法律で定められた割増賃金(35%以上)が必ず支払われる
  • 所定休日に勤務: 法律上の義務はないが、会社の規則によって割増賃金が支払われる場合が多い

という違いがあります。自分の会社の就業規則をしっかり確認することが大切です。

所定休日が法定休日を兼ねている場合

ほとんどの企業では、従業員が安心して働けるように、 所定休日が法定休日の要件をきちんと満たしている ように設定されています。つまり、会社が「この日はお休みですよ」と定めた所定休日が、同時に法律で定められた法定休日でもある、というケースが一般的です。

例えば、週休2日制で土日がお休みの会社を考えてみましょう。この場合、土曜日と日曜日が所定休日であり、同時に法定休日としても指定されている、というのが最も一般的な形です。このように、両方の役割を兼ねることで、会社側も従業員側も、休日の扱いについて混乱しにくくなります。

この「兼ねている」状態であれば、所定休日に働いた場合でも、法定休日の割増賃金率(35%以上)が適用されることになります。これは、従業員にとっては、より手厚い待遇を受けることができるということですね。

企業が所定休日と法定休日を明確に区別せずに、同じ日を両方として扱うのは、

  1. 管理がシンプルになる
  2. 従業員が休日について迷いにくくなる
  3. 法令遵守を容易にする

といったメリットがあるからです。

所定休日と法定休日、どちらが優先される?

「所定休日と法定休日、どっちが大事なの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。結論から言うと、 法律で定められている法定休日の方が、より強力な保護力を持っています。

これは、法定休日が最低限の労働条件を保障するためのものであり、これを下回るような取り扱いは法律で認められていないからです。たとえ会社が「この日は所定休日です」と定めていても、その日が法定休日としての要件を満たしていなければ、法定休日としての効力は持ちません。

例えば、ある会社で「毎週月曜日を所定休日とする」と決められていたとしても、もしその月曜日が法律で定められた法定休日の条件を満たしていなかった場合、その月曜日に働いても法定休日の割増賃金は発生しない、ということになります。この場合、会社は別途、法定休日を設けなければなりません。

しかし、前述したように、多くの会社では所定休日が法定休日を兼ねているため、実質的にどちらかが優先されるというよりは、両方の条件を満たすように運用されています。

まとめ:自分の休日をしっかり理解しよう!

「所定休日と法定休日の違い」について、ここまで詳しく見てきました。まとめると、所定休日は会社が独自に決めるお休み、法定休日は法律で定められた最低限のお休みです。そして、多くの会社では、所定休日が法定休日の役割も兼ねています。

この違いを理解しておくことは、自分の労働条件を正しく把握し、万が一、休日労働が発生した場合に、適切な賃金が支払われているかを確認するために非常に重要です。もし、自分の会社の休日制度について不明な点があれば、遠慮なく会社の担当部署や労働組合に確認してみてくださいね!

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