配偶 者特別 控除 と 配偶 者 控除 の 違いを徹底解説!損しないためのポイント

「配偶 者特別 控除 と 配偶 者 控除 の 違いって、結局何が違うの?」そう思っている方も多いのではないでしょうか。実は、この二つの控除は、どちらも配偶者(奥さんや旦那さん)がいる場合に所得税や住民税が安くなる制度なのですが、適用される条件や控除額が異なります。この記事では、配偶 者特別 控除 と 配偶 者 控除 の 違いを分かりやすく解説し、あなたが損をしないためのポイントを詳しくお伝えします。

配偶者控除の基本と、配偶者特別控除との決定的な違い

まずは、それぞれの控除の基本的なところから見ていきましょう。配偶者控除は、納税者自身に所得があり、かつ配偶者の年間の合計所得金額が一定額以下である場合に適用されます。この「一定額以下」というところが、配偶者特別控除との大きな違いの一つになります。 この条件を理解することが、どちらの控除が適用されるかを見極める上で非常に重要です。

  • 配偶者控除のポイント:
    • 配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であること(給与収入のみの場合は103万円以下)。
    • 納税者自身の合計所得金額が1,000万円以下であること。

一方、配偶者特別控除は、配偶者の所得が48万円超133万円以下の場合に、納税者自身の所得に応じて一定額の所得控除が受けられる制度です。つまり、配偶者が働いていて、その所得が配偶者控除の対象となる所得(48万円以下)を超えてしまっても、配偶者特別控除があれば、税金が安くなる可能性があるのです。この、配偶者の所得がある一定の範囲内であれば、どちらかの控除が必ず受けられるという仕組みは、共働き世帯にとって大変ありがたい制度と言えます。

控除名 配偶者の所得目安 適用条件(納税者)
配偶者控除 48万円以下 合計所得1,000万円以下
配偶者特別控除 48万円超133万円以下 納税者自身の所得に応じて控除額が変わる

配偶者特別控除の適用条件:所得制限に注目!

配偶者特別控除を適用するためには、いくつかクリアすべき条件があります。最も重要なのが、配偶者の所得に関する条件です。配偶者の年間の合計所得金額が48万円を超え、133万円以下であることが、配偶者特別控除を受けるための最低条件となります。

  1. 配偶者の合計所得金額:
    1. 48万円超:配偶者控除の対象外となります。
    2. 48万円超133万円以下:配偶者特別控除の対象となる可能性があります。

また、納税者自身にも所得制限があります。納税者自身の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶者特別控除の金額が段階的に減額され、最終的には適用されなくなります。この所得制限は、配偶者控除にも共通する部分なので、ご自身の所得を把握しておくことが大切です。

配偶者控除の計算方法:シンプルさが魅力

配偶者控除の計算は、配偶者特別控除に比べてシンプルです。配偶者の年間の合計所得金額が48万円以下であれば、納税者自身の所得金額に応じて、以下の金額が控除されます。

  • 配偶者控除額の目安:
    • 納税者自身の合計所得金額が900万円以下の場合:38万円
    • 納税者自身の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合:26万円
    • 納税者自身の合計所得金額が950万円超1,000万円以下の場合:13万円

この「38万円」という金額は、配偶者控除の基本的な金額であり、配偶者の所得が48万円以下であれば、この金額が所得から差し引かれることになります。このように、配偶者が専業主婦(主夫)であったり、パートなどで少しだけ働いている場合に、この配偶者控除は非常に有効な節税対策となります。

配偶者特別控除の金額はどう決まる?所得に応じて変動

配偶者特別控除の控除額は、配偶者の所得金額と、納税者自身の所得金額によって決まります。配偶者の所得が高くなるほど、控除額は少なくなります。これは、配偶者の所得が増えるにつれて、納税者の所得税負担を軽減する必要性が低くなると考えられるためです。

配偶者の合計所得金額 納税者自身の合計所得金額900万円以下の場合 納税者自身の合計所得金額900万円超950万円以下の場合 納税者自身の合計所得金額950万円超1,000万円以下の場合
48万円超133万円以下 38万円 26万円 13万円
95万円超100万円以下 36万円 24万円 12万円
100万円超105万円以下 32万円 21万円 11万円

この表を見ると、配偶者の所得が133万円を超えると、配偶者特別控除は受けられなくなります。そのため、配偶者の働き方や収入を調整する際には、この133万円というラインが非常に重要になってきます。

103万円の壁と133万円の壁:賢く働くための目安

「103万円の壁」という言葉を聞いたことがある方も多いでしょう。これは、配偶者の給与収入が103万円以下であれば、配偶者控除(所得48万円以下)が適用され、所得税がかからなくなるという目安です。そして、配偶者特別控除には「133万円の壁」があります。これは、配偶者の給与収入が133万円を超えると、配偶者特別控除も受けられなくなるという目安です。

  • 収入の目安:
    • 103万円以下: 配偶者控除が適用され、配偶者自身に所得税がかからない可能性が高い。
    • 103万円超133万円以下: 配偶者特別控除が適用され、納税者の所得税が軽減される可能性がある。
    • 133万円超: 配偶者控除、配偶者特別控除ともに適用されない可能性が高い。

これらの「壁」を理解しておくことで、配偶者の方が働く時間を調整したり、収入を計画したりする際に役立ちます。特に共働きのご家庭では、これらの壁を意識することで、手取り収入を最大化できる可能性があります。

どちらの控除が適用される?ケーススタディで理解を深める

実際にどのような場合に、どちらの控除が適用されるのか、いくつかのケースを見てみましょう。

  1. ケース1:配偶者の年収が100万円の場合
    配偶者の所得は100万円なので、103万円の壁を超えていません。また、48万円を超えているため、配偶者控除は適用されません。しかし、133万円以下なので、配偶者特別控除の対象となります。納税者自身の所得が1,000万円以下であれば、配偶者の所得に応じた配偶者特別控除額が適用されます。
  2. ケース2:配偶者の年収が80万円の場合
    配偶者の所得は80万円なので、103万円の壁も48万円の所得制限もクリアしています。この場合、配偶者控除が適用され、38万円の控除が受けられます。
  3. ケース3:配偶者の年収が150万円の場合
    配偶者の所得は150万円なので、133万円の壁を超えています。この場合、配偶者特別控除も適用されません。

このように、配偶者の年収によって適用される控除が異なります。ご自身の状況に合わせて、どちらの控除が適用されるのかを確認することが大切です。

まとめ:配偶者特別控除と配偶者控除の違いを理解して賢く節税!

配偶 者特別 控除 と 配偶 者 控除 の 違い、そしてそれぞれの適用条件や計算方法について解説してきました。簡単にまとめると、配偶者控除は配偶者の所得が低い場合に、配偶者特別控除は配偶者の所得が一定の範囲内にある場合に適用される、という違いがあります。これらの制度を正しく理解し、ご自身の状況に合わせて活用することで、税金負担を軽減することができます。もし不明な点があれば、税務署や税理士に相談してみるのも良いでしょう。

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