「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」、名前が似ているけれど、一体何が違うの?って思っていませんか? 実は、この二つはどちらも所得税や住民税を計算する上で、配偶者(奥さんや旦那さん)がいる場合に受けられる税金の優遇制度なのですが、適用される条件や控除額が変わってきます。今回は、この 配偶 者 控除 と 配偶 者 特別 控除 の 違い を、まるで友達に話すかのように、わかりやすく解説していきますね!
一番のポイントは「合計所得金額」!
「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」の最も大きな違いは、 配偶者の年間の合計所得金額 です。ここが、どちらの控除が適用されるかを分けるカギとなります。簡単に言うと、配偶者の収入が一定額以下だと「配偶 者 控除」が、それを超えると「配偶 者 特別 控除」が適用される、というイメージです。
具体的には、以下のようになっています。
- 配偶 者 控除: 配偶者の合計所得金額が 48万円以下 の場合に適用されます。
- 配偶 者 特別 控除: 配偶者の合計所得金額が 48万円超133万円以下 の場合に適用されます。
この48万円という数字は、給与収入に換算すると、おおよそ 103万円 (給与所得控除65万円を差し引くと48万円になるため、通称「103万円の壁」とも呼ばれます)になります。もちろん、これはあくまで目安で、給与所得以外の所得がある場合は合計所得金額で判断されます。
さらに、控除を受ける側(納税者本人)の合計所得金額も、どちらの控除がどれくらい適用されるかに影響します。 この両方の所得金額をしっかり確認することが、正確な控除額を知る上で非常に重要です。
配偶 者 控除 の適用条件を詳しく見てみよう
まずは、「配偶 者 控除」について、もう少し詳しく見ていきましょう。この控除を受けるためには、いくつか条件があります。
- 控除対象となる配偶者がいること: 原則として、その年の12月31日時点で法律上の配偶者(内縁関係は除く)である必要があります。
- 配偶者の合計所得金額が48万円以下であること: 先ほども触れましたが、これが一番のポイントです。
- 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であること: 納税者本人の年間の合計所得金額が1,000万円を超えると、配偶 者 控除は受けられません。
配偶 者 控除の金額は、控除を受ける人の合計所得金額と、配偶者の所得金額によって変わってきます。例えば、控除を受ける人の合計所得金額が900万円以下の場合、配偶者の合計所得金額が48万円以下であれば、一般的に「一般の配偶者控除」として 38万円 の控除が受けられます。ただし、70歳以上の配偶者の場合は「老人控除対象配偶者」となり、控除額が 48万円 に増えます。
この配偶 者 控除は、配偶者の収入が低いほど、より大きな節税効果をもたらします。 配偶者の働き方や収入を考える上で、この「配偶 者 控除」の存在は非常に大きな意味を持つと言えるでしょう。
配偶 者 特別 控除 の適用条件とは?
次に、「配偶 者 特別 控除」について見ていきましょう。こちらは、配偶者の合計所得金額が48万円を超えてしまうけれど、それでも一定の範囲内であれば受けられる控除です。
「配偶 者 特別 控除」が適用されるのは、以下の条件を満たす場合です。
- 控除対象となる配偶者がいること: 配偶 者 控除と同じく、その年の12月31日時点で法律上の配偶者である必要があります。
- 配偶者の合計所得金額が48万円超133万円以下であること: ここが配偶 者 控除との大きな違いです。
- 控除を受ける人の合計所得金額が1,000万円以下であること: こちらも配偶 者 控除と同じ条件です。
「配偶 者 特別 控除」の金額は、配偶者の合計所得金額が上がるにつれて、段階的に少なくなっていきます。たとえば、配偶者の合計所得金額が48万円超95万円未満であれば、控除額は 38万円 となります。しかし、配偶者の合計所得金額が133万円に近づくにつれて、控除額は徐々に減っていき、最終的には 0円 になります。
この控除があるおかげで、配偶者が少し収入を増やしても、急に税負担が増えることを避けられます。 配偶者の就労調整を考える上で、この「配偶 者 特別 控除」の存在は、柔軟な働き方をサポートしてくれる重要な制度と言えます。
控除額はどのように決まる?早見表で確認!
「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」、どちらも適用されるか、そしてそれぞれの控除額がいくらになるかは、実は 「納税者本人の合計所得金額」 と 「配偶者の合計所得金額」 の組み合わせで決まります。これは、両方の控除が重複して適用されるわけではなく、配偶者の所得金額に応じて、どちらかの控除が、あるいは両方の控除を合わせたような形で適用されるイメージです。
正確な控除額を把握するために、国税庁などが公表している「配偶者控除等申告書」の参考資料などを確認するのが一番ですが、ここでは簡単なイメージで理解できるよう、表にまとめてみましょう。
| 配偶者の合計所得金額 | 納税者本人の合計所得金額(例:900万円以下) | 適用される控除 |
|---|---|---|
| 48万円以下 | 900万円以下 | 配偶者控除(38万円または48万円) |
| 48万円超~133万円以下 | 900万円以下 | 配偶者特別控除(38万円~0円まで段階的に減少) |
このように、配偶者の収入が増えても、すぐに控除がゼロになるわけではありません。 ご自身の状況に合わせて、どちらの控除が有利になるか、あるいは両方を合わせた控除額がどうなるかを把握することが、節税につながります。
「103万円の壁」と「130万円の壁」の関係性
「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」を理解する上で、よく耳にするのが「103万円の壁」や「130万円の壁」といった言葉です。これらは、税金だけでなく、社会保険料の負担にも関わってくる、配偶者の働き方において非常に重要なポイントです。
- 103万円の壁: これは、配偶者の年間の給与収入が103万円を超えると、配偶者自身に所得税がかかるようになる、という目安です。また、納税者側で受けられる「配偶 者 控除」が受けられなくなる(または減額される)可能性が出てくる金額でもあります。
- 130万円の壁: こちらは、配偶者の年間の収入が130万円を超えると、原則として配偶者自身が会社の健康保険や厚生年金に加入する必要が出てくる、という目安です。つまり、社会保険料の負担が発生し始めるポイントとなります。
「配偶 者 控除」は、配偶者の収入が103万円以下の場合に最も有利に働きます。「配偶 者 特別 控除」は、配偶者の収入が103万円を超えても、133万円までであれば、その収入額に応じて一定の税負担軽減効果があります。 この「103万円の壁」と「130万円の壁」を理解することは、家計全体の税金や社会保険料の負担を最適化するために不可欠です。
所得税と住民税、それぞれの控除額は同じ?
「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」は、所得税と住民税の両方で考慮されますが、 控除額は所得税と住民税で異なる場合があります。
- 所得税: 所得税の配偶者控除は、配偶者の合計所得金額が48万円以下の場合、納税者本人の所得金額に応じて38万円または48万円です。配偶者特別控除も、配偶者の合計所得金額と納税者本人の所得金額に応じて、38万円から0円まで段階的に変わります。
- 住民税: 住民税における配偶者控除・配偶者特別控除の金額も、所得税と似たような仕組みですが、 控除額の上限が所得税よりも低く設定されていることが多い です。例えば、住民税では配偶者の合計所得金額が133万円以下であれば配偶者特別控除が適用されますが、その控除額は所得税ほど大きくはありません。
所得税と住民税で控除額が違う可能性があることを覚えておくことで、より正確な税負担を把握することができます。
年末調整と確定申告、どちらで手続きする?
「配偶 者 控除」や「配偶 者 特別 控除」を受けるためには、年末調整か確定申告の手続きが必要です。どちらで手続きをするかによって、注意点も変わってきます。
- 年末調整: 会社員などの給与所得者の場合、通常は年末調整でこれらの控除を受けることができます。11月頃に会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「(配偶者)特別控除申告書」といった書類の提出を求められますので、必要事項を記入して提出します。 この書類を提出しないと、年末調整で控除を受けられないので注意が必要です。
- 確定申告: 自営業者の方や、年末調整で控除を受けられなかった場合(例えば、年の途中で結婚して配偶者ができた場合など)、確定申告でこれらの控除を申請することになります。
ご自身の働き方や状況に合わせて、適切な手続きを行うことが大切です。
まとめ:賢く節税するために!
「配偶 者 控除」と「配偶 者 特別 控除」は、どちらも配偶者の所得に応じて受けられる税金の優遇制度ですが、適用される配偶者の所得金額の範囲や、控除額に違いがあることがお分かりいただけたかと思います。 配偶者の収入を考慮して、これらの控除を賢く活用することで、家計の税負担を軽減することができます。
もし、ご自身の状況でどちらの控除が適用されるか、あるいは控除額がいくらになるかなど、判断に迷う場合は、税務署や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。